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民法 物権・危険負担についての質問です。

(1) 債権各論 危険負担についてですが、債権者主義の適用対象は[物権の設定又は移転を目的とした契約]とありますが、イメージがつかめなくて困っています。例えばどのような契約のことを指すのでしょうか? (2) 請負は[物権の設定又は移転を目的とした契約]でないとありますが、請負は物権の設定・移転が生ずることはないうことですよね?何故でしょうか?

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回答No.1

<(1)について> 端的に不動産売買を考えておけば良いのではないでしょうか。 不動産の所有権の移転を目的とした契約ということになります。 危険負担の債権者主義は、 当事者が個性に着目した物は世の中に1つしかないことを前提とする いわゆる特定物ドグマに則った考え方であり、 唯一無二の個性を持つ不動産の売買が最も典型的といえます。 <(2)について> 請負契約は仕事の完成を目的とする契約です。 請負契約の履行に伴い物権の設定・移転が生じることはありますが、 仕事の完成という目的達成の過程で生じた副次的な効果にすぎません。 ですから、「物権の設定又は移転」が目的ではないとされるのです。

kaysiasu
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。 おかげで理解することができました。すごいです。

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回答No.2

ごめんなさい、No.1の(1)の回答を撤回させてください。 原始的瑕疵の特定物ドグマと債権者主義をうっかり混同していました。 典型例はそのままでOKですが、 特定物ドグマ云々は完全に間違いなので無視してください。 大変失礼しました。