- ベストアンサー
危険負担について・・
法律の勉強をしていて不思議な所に出くわしました。 それは債権の危険負担のところなんですが・・なぜ特定物の時だけ債権者主義なんですか・・ 参考書を見ても例外として・・としかのってないので理由を知りたいです。 教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
○特定物売買の場合は、契約と同時に所有権が買主(債権者)に移転するから、危険もそれとともに移転する。 ○特定物の引渡しは現状で行えば足りるから、あとは債権者の支払いだけが残ることになる。 といったところでしょうか。
その他の回答 (2)
>なぜ特定物の時だけ債権者主義なんですか・・ 確かに、そのような疑問もっともです。 おそらく、この条文を作った当時の国会議員の常識がおかしかったのでしょう。 そうとしか思いようがありません。 ところでこの条文が債権者主義を採る理由ですが、これはローマ法由来の「利益の存ずるところに損失(危険)もまた帰する」という考えからきているようです。 これは、仮に売買契約を結んだ後その不動産が値上がりした場合には利益が手に入るのだから逆に値下がりや消失(値下がりの究極な場合)をしたとしてもその危険を所有者が負担するのが公平だ、と考えるのです。 しかしご存知と思いますがこの534条1項は任意規定なので特約で排除できたりまた、特約を結んでいなくともなるべく債権者が負担しないように実務では運用されていますので事実上この条文は骨抜きにされています。
- bkitamura
- ベストアンサー率20% (3/15)
契約と同時に所有権が移転するとか、債権者の支払が残るというのは一般論ではありません。 所有権の移転は契約で決まるし、先払いや同時履行のケースも多く、後払が必ずしも一般的というわけではないからです。 なぜ特定物の時に債権者主義なのかというと、それは明文規定があるからです。 民法534条1項で特定物の場合を規定し、536条1項でそれ以外を規定しているので、原則は536条1項ということになり、534条が例外となります。 なぜ534条がそう規定するのかという立法主旨が疑問なのであれば私の回答は回答にはなりませんが、とにかく条文にあるからそうだと言わざるを得ません。 立法主旨としては債務の存続上の牽連性の有無ということになりましょう。