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危険負担
危険負担 って、結局どういう場合に債権者が全責任を負って、どういう場合に債務者が全責任を負うのでしょうか?
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noname#235638
回答No.2
A(債権者)株式会社が、家を作りB(債務者)氏に売る。 売買契約、という契約形態。 ところが、Aの過失によって・・・ 例えば A社従業員がくわえたばこで仕事していて 火事になった そんな場合は、Aが全責任を追う。 ものすごい地震がきて、壊れた。 の場合 自然災害のような不可抗力で引き渡し前の建物が滅失 したとしても 買主は代金を支払わなければならない ・・・Bの全責任。 実際には、保険や危険負担特約を結ぶので こんな簡単ではありませんけど。
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- hawa254
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回答No.1
wikiに例が載っていてわかりやすかったです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E8%B2%A0%E6%8B%85
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 前者が債権者主義。 後者が債務者主義。 でしたよね。 いつも貴重なご回答ありがとうございますm(_ _)m