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自分の管轄で小額裁判。 用意する物は・・・?

よろしくお願いします。 今年の3月頃、個人売買で詐欺に遭いました。 被害額は11万円程。 配達証明付き内容証明で催促しましたが返答なし。 支払い督促は居留守で受け取られず・・・でした。 催促やら支払い督促で時間もお金もかかってしまい諦めていたのですが、 どうしても許せない部分があり再び動く事にしました。 調べるまで自分の管轄で裁判できないと思い避けていましたが 金銭に関する小額裁判は原告の管轄でも行えるとここの回答でも拝見しました。 小額裁判でも自分の管轄でできる様なので勉強も兼ねてやってみたいと思っています。 メール履歴等十分な証拠が揃っています。 (相手は関東、私は東海です。) 時効は10年あるようなので? 相手への嫌がらせも込めて色々試してみようかと思います。(^^; さて手続きを始める為、裁判諸のHPで調べたのですが 用意するものとして、 ・訴状(自分+相手分で2部) ・申立手数料(収入印紙で2000円だと思う) ・相手方に書類を送るための郵便切手 ・添付書類等をご用意していただき... とあり色々疑問に思ったので質問させてください。 1.添付書類に証拠を添付すればよいのでしょうか?  内容証明やメールの内容など色々証拠は揃っていますが  それは出廷する時に持っていく訳ではないのでしょうか? 2.郵便切手はいくら要るのでしょう?  支払督促の時は1050円で良かったのですが・・・。  また、私の分は要らないのですか? 3.印紙は貼らなくてよいのですか?  (自分と相手分の訴状があるのでもしかして2個分収入印紙が必要・・?) 4.遅延損害の支払い?の部分はどうすれば良いのでしょうか?  お金を貸した訳でもないので、売買時に特に取り決めがないのですが  「返金が遅れて遅くなった分これだけ上乗せして払え!」という意味で  請求できるのでしょうか?・・・売買トラブルでは適応されませんか? 5.この間に結婚して住所も名前も変わっていまいました。  訴状にどう書けばよいのでしょう? 6.被害後に支払い督促や内容証明などでお金がかかっているのですが  これも請求できませんか?  ※ただし、支払督促は相手に通知がいく前の段階で終了。   (提出時の費用のみかかった) 7.結局裁判所に送る物は何が要るのでしょうか・・?  (訴状、印紙、郵便切手だけ?)  督促の時は封筒とか用意してたのですが・・・ 以上です、長くなりましたが、とても急いでる訳でもないので 時間のある方教えていただければと思います。

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  • tk-kubota
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回答No.4

代理購入と云うのは、例えば、AさんがBさんに、Cさんが持っている商品を買ってほしいと依頼したと云うのでしようか。 それで、Aさんは、代金をBさんに支払ったのでしようか。 それとも、Cさんに支払ったのでしようか。 それで、誰が、誰に、何を「代理購入自体は内容証明便にて解除の手紙を出している」のでしようか。 解除したと云うならば「契約解除による損害賠償請求」で、原告の住所地の裁判所でいいですが、「一時的に相手に預けているお金」ならば、返還を求める時期は何時かと云うことが大切で、被告の住所地の管轄裁判所です。 このように、理論構成によって管轄は変わりますし、請求原因の最大の要件です。

noname#65180
質問者

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tk-kubotaさま 回答ありがとうございます。 例で挙げたケースとは少し異なるかもしれませんが、 【A→B→店舗】という図になります。 1. A:店舗にある【商品】の代理購入をBに依頼 2. B:Aの依頼を引き受け、代金を受け取る 3. B:Aから依頼を受けたBは店舗へ買いにいく 4.店舗:Bに商品を売る 5. B:Aに商品を送る 6. A:Bから商品を受け取る という流れの予定で、今回「2」でトラブルが起きました。 A(依頼主:私)がB(頼んだ人:相手)に、 商品も連絡もよこさず、他の人と取引の話までしていて信用できないので解除したい。 という事で「内容証明便にて解除の手紙を出している」となりました。 ・・・となると、契約解除による損害賠償請求となる様ですね?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

小額訴訟で用意する物等他の方の回答で十分ですが、qwerty0jiさんは、それ以前に裁判管轄について、再度、研究の必要があります。 他の方も云っているように、本件が、不法行為に基づく損害賠償請求でしたら、相手の管轄の裁判所でいいですが、「売買で」と云っておられますから、売買代金の請求と思われます。 そうしますと、その代金の支払い場所は、売り主の場所と定められており(民法574条)裁判所の管轄は、民事訴訟法4条1項で被告の住所を管轄する裁判所です。

noname#65180
質問者

お礼

tk-kubotaさま 回答ありがとうございます。 本件が売買であるか私には少し難しいのですが、 代理購入を依頼し、代理購入費用として送金いたしました。 商品は相手が買い私の元へ届くので『売買』と思ったのですが、 これはどういう部類に入るのでしょうか? 裁判の管轄について。 代理購入で商品を購入する地点は相手方の管轄場所になるのですが、 代理購入自体は内容証明便にて解除の手紙を出しているので、 一時的に相手に預けているお金を返してもらうような形になっており、 そうなると「お金を返す場所=私側=私側の管轄で裁判できる」にはならないでしょうか? 相手の不法行為で回収できていないお金がある。 という点は間違っていないと思うのですが・・解釈がおかしいでしょうか 補足させていただいた部分を含め、tk-kubotaさまの裁判の管轄に対する 考えをお聞かせいただければと思います。 最初に説明を省いてしまい混乱させてしまった事 申し訳ありませんでした。

回答No.2

1.今回の件で相手は個人なので、登記簿は不要なようです。  個人であれば当然不要です 2.「小額訴訟の郵便切手代を教えてください」で十分でしょうか?  はい,大丈夫です。相手方(被告)の人数を聞かれます。訴状は書留で送りますので,値段が変わります。聞かれない場合は,被告1姪が前提です。 3.正本と副本は分けて考えるのですね。  副本=正本の複写と思っていますが、  両面コピーとなると副本は裏面に貼り付けた印紙までコピーされてしまいます。  印紙を貼らないでコピーしましょう   4.送金をした日が起算日という事で、年6%  ・上記金額に対する平成○年○月○日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員   不法行為=民事ですので 年5%です 5.原告を旧姓の氏名で書けばよい。という事でしょうか。  そして「紛争の要点」に戸籍の変更があった点を書く、という事ですね?  「原告は,旧姓〇〇であったが,平成〇〇年〇月〇〇日婚姻し,▲▲となった。」と記載することにより,送金依頼書やメールの姓と現姓がつながります。でないと,送金依頼書は〇〇さん,原告は▲▲さん エッ?ということになります。 6.これは仕方ないですね。ありがとうございます。 7.裁判所に教えていただいた物を送る事にします。  ・書証の写しについて   これは内容証明のコピーを2部入れる事でOKでしょうか?   はい  ・証拠申出書について   裁判所のHPに「答弁書」の書式はあったのですが、証拠申出書の書式は無いのでしょうか?   探してください。   どこかにあります。   メールの履歴やIPアドレスなどを印刷したものをまとめて送り、   表紙に送付状のような物を書けばよいのでしょうか?    ・メール履歴   1部    ・内容証明の写し 1部 ・・のような。   訴状2枚目の下部に『添付書類』を書く欄があったので、そこを利用するのとは違うのでしょうか?   その書式は良くわかりませんが,     書証は各種類ごとに番号をつけます。原告は甲〇号証とします。     甲1 メール履歴           甲2 内容証明郵便     甲3 配達証明     甲4 送金依頼書     等々と記載します   添付書類は,甲号証写し 各1通と書きます。

noname#65180
質問者

お礼

fenekku200さま 回答ありがとうございます、証拠申出書の書式を探してみます。 現在作成に利用している書式については、裁判所でダウンロードできる 少額訴訟に使える書式(PDF版)を使っています。 添付書類については、各書類に番号とタイトルをつけて、 添付書類を記載する欄は「甲号証写し 各1通」ですね。 『紛争の要点』で添付書類を参考にして欲しい時は  ~○○○である。(甲1) のような形で書き直しています。 tk-kubotaさまにご指摘いただいた点について 最初に説明が欠けていた部分を書きましたので よろしければご一読ください。

回答No.1

 相手に対する請求は,不法行為に基づく損害賠償請求権です。この債権(債務)の履行地は債権者の住所で履行する必要(持参債務 民法484条)があります。従って,あなたの住所地でも可能(民訴法5条1項)です。 訴状(自分+相手分で2部)  厳密には裁判所用(正本),相手方用(副本)です。自分用は控えで,裁判所に提出は必要ありませんが,自分が何を書いたか分からなくなるので必ず控えを残します。  証拠(書証)やその他の書類(証拠申請書,陳述書,送達できなかった場合の上申書)の控えも必ず残します。  1.添付書類に証拠を添付すればよいのでしょうか?   副本,相手が会社であれば商業登記簿の現在事項証明,証拠の副本等々です。  2.郵便切手はいくら要るのでしょう?   裁判所によって異なりますので問い合わせしてください。  3.印紙は貼らなくてよいのですか?   正本に貼ります。副本,控えは不要  4.遅延損害の支払い?の部分はどうすれば良いのでしょうか?   通常2種類。本件は不法行為ですから,送金をした日が起算日です。他は,一部請求として,訴状提出の日の翌日から。この2種です。  5.この間に結婚して住所も名前も変わっていまいました。   戸籍謄本をつけて,本人の同一性を証明しますが,経過だけを書いて,相手が争えば提出する方がいいでしょう。相手に戸籍を示すのはいやでしょう。  6.被害後に支払い督促や内容証明などでお金がかかっているのですが  これも請求できませんか?   できません。  7.結局裁判所に送る物は何が要るのでしょうか・・?   訴状,書証の写し,証拠申出書の正副各2通,印紙,切手でしょう   相手が会社なら商業登記簿の現在事項証明1通

noname#65180
質問者

お礼

fenekku200さま 大変詳しい回答ありがとうございます、 訴状については「自分用」という物は無いのですね。 相手と裁判所用で2部ですね。 また、全て提出した書類は控えを取っておく事、しっかりやっておこうと思います。 出した書類は自分にも送付される物と思っていたので良かったです。 恐れながら、まだ意味を取り違えてるような気がするので 確認がてら質問させてください。 よろしければまた回答いただければと思います。 1.今回の件で相手は個人なので、登記簿は不要なようです。 2.「小額訴訟の郵便切手代を教えてください」で十分でしょうか?  今回の件を一から説明する必要はありますでしょうか? 3.正本と副本は分けて考えるのですね。  副本=正本の複写と思っていますが、  両面コピーとなると副本は裏面に貼り付けた印紙までコピーされてしまいます。  印紙を貼らない   4.送金をした日が起算日という事で、年6%  請求の趣旨には、遅延損害の場合は下の段にチェックを入れる事になりますね?  文章としては、下の様になるかと思いますが良いでしょうか。  ・上記金額に対する平成○年○月○日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員 5.原告を旧姓の氏名で書けばよい。という事でしょうか。  そして「紛争の要点」に戸籍の変更があった点を書く、という事ですね? 6.これは仕方ないですね。ありがとうございます。 7.裁判所に教えていただいた物を送る事にします。  ・書証の写しについて   これは内容証明のコピーを2部入れる事でOKでしょうか?  ・証拠申出書について   裁判所のHPに「答弁書」の書式はあったのですが、証拠申出書の書式は無いのでしょうか?   メールの履歴やIPアドレスなどを印刷したものをまとめて送り、   表紙に送付状のような物を書けばよいのでしょうか?    ・メール履歴   1部    ・内容証明の写し 1部 ・・のような。   訴状2枚目の下部に『添付書類』を書く欄があったので、そこを利用するのとは違うのでしょうか?   

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