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裁判所から内容証明で切手貼り忘れ?
- 裁判所から内容証明と思われる郵便物が送られて来たそうです。母は初めどんな郵便物か知る前に受け取りを拒否しました。
- 裁判所からの郵便物で切手を貼り忘れることがあり得るのでしょうか。それともこちらに負担させるよう敢えて切手を貼っていなかったのでしょうか?
- 1050円もの金額を負担するのがいやで受け取りを拒否していた場合、どうなっていたのでしょう。
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期日まで後2週間とは時間がないですね。知っている範囲で簡潔に述べます。 1)育英会とは日本育英会のことだと思います。平成16年に複数の組織と合併して日本学生支援機構になています。日本育英会の事業を引き継いでいます。 2)貸付に際して利息を取らないので、過払い金の問題は発生しません。 3)今回の時効は10年と思います(前回も述べましたが債権の内容によって時効成立の期間が違います。一般的には債権の消滅時効は10年です)もし時効が成立しているなら、今回相手が訴訟を申し立ててきても無効にはなりません。時効が主張が出来ます。ただしお母さんに支払い義務がある判決が出ると、時効は中断します。重要なのは、時効の開始がいつから計算できるかです。「お姉さんの息子さんが少額を返済した」とありますが、返済も時効を中断させます。要は、最近お母さんに請求が来たわけですが、逆算して前回いつ来たか、又はお姉さんの息子さんが最後に弁済をしてから10年過ぎていますかと言うことです。主債務が(息子さんの方)時効消滅すると保証債務も消滅します。お母さんが時効でなくても、息子さんの方が時効ならお母さんも時効主張できます。 4)債務者の件ですが、お母さんが債務者であって保証人ではないと言うことではありません。相手は債権者(貸し付けた方)で、訴えられたお母さんは債務者になります。今回異議を申し立てたので、呼び名も原告(申し立てた方=相手方)と被告(お母さん)になるはずです。 本件の流れを追ってみます。(不明な点がいっぱいあるのですが) (1):お姉さんが学校を通じて日本育英会に奨学金の申込みをした。(双子うちの誰の分で。連帯保証人はお姉さんそれともお姉さんの御主人ですか) (2):お姉さんが、保証人にお母さんの名前を使った。 (3):息子さんは、学校卒業後(高校それとも大学)何回か返済したが、その後返済をしなかった。 (4):日本育英会は、保証人である質問者さんのお母さんに請求をした。筆跡鑑定をして、筆跡が違うことが判明した (5):今回日本学生支援機構から督促が来て、裁判になった。 お母さんは、お姉さんが育英会に申し込むのを知っていたのでしょうか、それとも(4)の所でいきなり請求が来て初めて知ったのでしょうか。もし仮に事前に知っていたとして、それを今回相手との電話でのやり取りでポロリと話してしまい録音をされていると裁判で不利になると思います。自分の名前が使われるのを知っていたのではないかと。ちょっと過激な発言は本件では問題にならないと思います。(4)と(5)の間はどのくらいの期間ですか。(時効が関わってきます) 相手からの訴状をもう一度見てください。まず当事者の名前があります。その下に請求の趣旨および原因と言うタイトルがあります。請求の趣旨は請求金額が記載されています。その下に請求の原因についての記載があるはずです。★これは重要です。良く読んでください。今回の件が初めから現在に至るまで記載されているはずです。最後に返済されたのはいつかとか。 この件は裁判になっているので、判決が出るか、又は双方合意の上で裁判を取り下げるかです。お母さんが言いたいことを言って帰ってきだけでは終わりません。裁判では単に相手の主張を否定するだけでなく、どのような論点(筆跡鑑定で行くのか、時効を持ち出すかとか)で結論に持っていくか念頭に置いて交渉することが大切だと思います。ただ当時筆跡鑑定をしたはずと言いはっても勝てないと思います。 まず裁判では、訴状に資料が添付されていないなら(相手も不利な資料は添付しません)、契約書の開示を請求すべきです。(奨学金の申込書、別途保証契約書等)それを見てから改めて筆跡の件を主張しても良いのではないですか。お母さんが保証人であることを証明するのは、相手の方の義務ですよ。もし本当に実印を押印してなくて、印鑑証明も無いならば(認め印が押してあるなら)誰が見てもお母さんが保証人であると判断するのは無理です。筆跡鑑定の件を持ち出すまでもありません。第二回目の期日を決めて、それまでに資料の写しを郵送するよう請求してください。(郵送させるのは、万が一印鑑証明が出てきたときのためです。べつの逃げ道を考える余裕を持つためです)時効の件は、先ほど述べた訴状の請求の原因を見ないと分からないと思います。 もっといっぱい書きたいのですが最後に2つだけ、質問者さんも裁判に行って傍聴することを勧めます。誰でも傍聴できますので心配無用です。 繰り返しますが、お母さんを説得して、弁護士さんに相談されることを勧めます。
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- dennkenn
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No.1の回答者です。おそらくは、既に弁護士等に相談されていると思いますが、その場合は以下のことは読まなくてもいいです。すべて弁護士さんが対応してくれますので、ただ気になる点がありますので、指摘します(相手が金融業者なのか個人の金貸しなのかわかりませんが、金融業者とした場合) 1)10数年以上前とありますが、この件は時効になっていませんか。相手が金融業者なら、商行為によるものですので、時効は5年です。又、貸し付けが手形貸し付けならば、手形債権は3年で時効になる場合もあります。お母さんに対する請求は前回はいつだったでしょうか、そして今回請求が来るまでどのくらいの期間があったのでしょうか。 何もしないと時効は成立しません。もし本件が時効が成立するなら、その旨相手方に主張すべきです(時効の援用と言います。本件は時効になっているので支払い義務はなく、支払いは致たしませんと言った内容の主張です。裁判所に対し答弁書を提出します)。この件は、おそらく相手方は支払督促を申し立てたと思います。お母さんが異議申し立てをしたので、通常の訴訟に移行したはずです。しばらくすると、改めて裁判所から相手方の訴状(訴状に代わる準備書面)と期日呼出状が届くと思います。お母さんが時効を主張しないと(成立するならですが)裁判所も時効を前提とした審議をしません。もし判決が出ると、時効は10年間中断します。それと相手はお母さんに電話してくる時は、録音していると思われます。間違っても“債務のあることを認める発言”はしないことです。 裁判の期日に出頭しないと相手の主張をみとめた判決が出るので注意してください。 2)本件は、過払いになっていませんか。相手が金融業者で、親戚の方が金融業者からの借り入れが繰り返されていたならば、過払いの可能性があります。貸付金と相殺すると、債権が残らない場合もありますよ。(その場合お母さんは保証人なので、保証債務は消えますが、戻り分があっても過払い金の返還請求はできません。)親戚の方と金融業者の最初からの取引明細を、金利も含めて開示するよう主張するのがよいと思います。 3)通常保証人になる時は、実印を押印して印鑑証明も提出します。お母さんは署名していないと言っていますが、親戚の方に何か別の用事で必要と言われ、実印と印鑑証明を渡していませんか。 4)裁判所から来た書類を(相手方の申立書等)もう一度良く読み直してください。★本件の状況をそしてお母さんは本件にどのようにかかわっているのか正確に把握することが大切です。債権者は誰でしょうか、お母さんは保証人ですかそれとも連帯保証人でしょうか。準備書面等が裁判所から届いたら、その書類も良く見てください。そこには証拠書類の写しも(保証契約書等)添付されているはずです。印鑑証明の写しも添付されているか確認がひつようです。相手方も不利な書類は添付しません。 分からないことは、裁判所に何でも聞いてください。親切に教えてくれますよ。連絡先は封筒また送り状に担当部署が記載されています(民事第○部と言ったものが)。それと事件番号も伝えてください。裁判所から届いた書類の右上に記載されていると思います。(平成23年(ワ)第○号といったものです。 長くなりました。最後にもし弁護士等に相談していないならば、そして本件の請求が高額なら、一度無料相談等を利用して、弁護士さんに相談することを勧めます。逃げたりせずここできっちり解決すべきです。
お礼
再度ご投稿下さり大変親切に細かくご指導下さってとても感謝しております。 弁護士さんにはまだ相談していません。実は今そのことで揉めていて、母が自分で出廷して話をしてくると言い張っています・・・。 借りた相手は育英会のようなのです。当時母の姉には高校生の双子の息子さんがいて、奨学金という名目で借りたようです(実際は生活費にあてたようですが)その息子さん達とその姉(母の姉の娘)の現在の居場所はわからず、親戚内の誰も消息を知りません。また母の姉の夫もすでに亡くなっています。 1)最初に母が連絡を受けたのは15年以上前のことです。ただ最近になってその団体名称が変わったらしく(学生援護協会のような名称。すみません、うろ覚えで。母が書類を持っているのですが今険悪な状態なのでとても書類を見せてもらえそうにありません。)その変更の際に今の団体として負債未払いの書類を受け継ぎ、今回の債務請求になったようです。これはつまり時効の成立を無効にするものなのでしょうか。 期日呼出が記載された書状はすでに受け取り、またそれに同封してあった、記入して返送しないといけない期日1週間前までに必着の書類は先日郵送しました。もし時効の援用が出来るとしてももう書類を提出した後なので遅いでしょうか。裁判の日まではあともう2週間ほどです。 電話についてのアドバイスどうもありがとうございました。実はそのことも私が最も危惧していることのひとつで、母はおそらく認める発言はしなかったと思いますが、その逆に相手にこちらの非と主張できるような言いすぎをしていなかったかと心配しています。以前母はある賃貸のトラブルで、相手への電話でまるでお店へのクレームか知人と口げんかでもするみたいな話し振りをし、それを録音していた相手に脅迫だと言われてもう少しで訴えられそうになったことがあります。ちなみにそういった債務とは直接関係ない発言でも裁判で持ち出されることはあるのでしょうか。 2)聞いた話では(どうやって聞いたのか状況がわからないため信憑性はないのですが)息子さんの一人は小額を返済し、その後は全くしていないらしいです。ですのでおそらく過払いはないと思います。 3)実印や印鑑証明が保証人になるには必要なんですね!母の姉は市販の印鑑を買って捺印をしたそうなのです。ですので母の実印や印鑑証明をした印鑑を使ってはいません、このことははっきりしています。そのことも相手に主張したのですが、それでもなお裁判所に申し立てをしているので返って不気味に思います。 また筆跡についても当時はっきり鑑定をし、あちらにも鑑定した結果の書類があるはずなんです。ただこちらがそれを言っても『証明できますか?』と言われるだけで、またどこに鑑定を依頼したのか、そしてもちろんその鑑定結果の書類も開示してもらえそうにもありません。 4)裁判所から送られてきた書類では母は『債務者』と呼ばれていて『保証人』と言う文字はどこにもありませんでした。相手からの電話では、母が保証人だったから、という内容のはずだったのですが。また連帯保証人ではないようです。保証契約書等や印鑑証明の写しなど相手がどんなものを作成また保持してるのか見られるものは全く添付されていませんでした。ただ債権者が変更になったことを証明する書類のみありました。それ以外はすべて裁判所が作成した書類のみだったと思います。 事実を考えるとこちらの主張が通りそうに思えるのですが、それでも相手が裁判を押してくるというのは、なにかこちらの知らない状況があるのか、かなり心配です。しかも母は弁護士を頼まずに済ませるつもりでいますし。どんなにこちらの主張が正しくとも債務者にされてしまうことも大いにあるんですよね? またできることなら時効の成立を主張したいですが、このことを裁判所に直接電話してお願いしてもいいのでしょうか。 お時間をかけて頂いてすみませんが、またご投稿頂けたら幸いです。 丁寧に教えて下って本当にどうもありがとうございました。
- dennkenn
- ベストアンサー率80% (17/21)
裁判所が郵便物を送る場合、受取人に敢えて負担させるようなことはしません。誰かが、裁判所に、あなたのお母さんに対して法的手続等を申し立てれば、その申し立てに基づいてお母さんに訴状等郵便を送ります。その費用は申し立て人が用意します。用意しなければ裁判所は、申し立てを受け付けません。郵便を受取人払いで送ることもしません。 今回のことは、単純に貼り忘れたか(一日にかなりの量の郵便を出します。)あるいは料金後納と勘違いした思われます(郵便に切手を張らず料金後納と言うまるいスタンプを押して、料金はまとめて現金等で払います)。 受け取らなければ郵便は裁判所に戻され裁判所が料金を郵便屋さんに払います。そして再度切手を貼って郵便をお母さん宛て送ります。ちなみにお母さんが立て替えた切手代は、払った領収書があれば裁判所に連絡すれば切手で送ってくれるはずです。 郵便の内容が分からないので、正確に判断できませんが、質問者さんは、もし受け取らなければ何かペナルティが課せられるのではと心配しているのでしょうか。受け取らないことに対してペナルティはありません。もし受取人がその住所に住んでいるにもかかわらず、わざと受けとらなかった場合は、“法的手続きの種類によっても違いますが”、例えば“郵便に付する送達”と言って裁判所は再度書留郵便にて発送し、これが受け取られなかったとしても、送達があったもの(受け取ったものとして)として処理することもあります。 役に立ちましたでしょうか。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 大変お詳しく説明して下さいましてとても参考になりました。 正直、裁判所が切手を貼り忘れるなんて・・・と、もしかしたら裁判所を装った何者かが送ってきたのかとも思いました。でも裁判所に返送したらまたきちんと別の書類が送られてきたので、そうでもないようですし。裁判所でも切手を貼り忘れることがあり得るのだと知って安心しました。 受け取らなくてもペナルティはなかったのですね。疑り深くなっていて、もし受け取らないことで問題が起こり、さらに切手が貼ってなくてこちらが受け取りたくないように仕向けていたとすれば、なんらかの策略があったのでは、などと考えるところでした。 ちなみに今回裁判所から書類が送られてくることになったいきさつですが、10数年以上前に母の親戚が勝手に母を保証人にし、母の筆跡をまねて母の名を署名し買った印鑑を押してお金を借りたそうで、その親戚はその後他界し、その家族は皆行方をくらませてしまい、母に借金返済の矛先が向いたようです。ただその当時は書類の筆跡鑑定をして相手は納得したはずなのですが、つい最近になり再び返済を母に要求してきました。母が当時の話をしても『その証明が出来るか』と言われ、口頭のみだったのでそれもできず、それでも返済を拒否すると相手が裁判所に訴えたらしいです。母はその後かなり逆上して相手に電話したらしいので、正直今回の切手の件で、何か相手が悪意を含んだ行為をしたのではと危惧していました。 切手が貼ってないということは、もし受け取らなくてもわざと受け取らなかったことにはならないと思いますし、単なる手違いだったと受け止め安心しました。 領収書は、もしかしたらレシートはもらってるかも知れないです。郵便局のレシートは領収証所と書いてあるので、領収書として使えるかも知れません。母に聞いてみます。 有益な情報をたくさんどうもありがとうございました。とても助かりました。
補足
すみません、ご回答を戴いた後で私の把握していた事実が間違ってることがわかりました・・・。 切手を貼り忘れてあったのではなく、次に送ってくる郵送物の送料1050円分の切手を同封して返信するよう言われただけらしいです。母の中途半端な説明を聞いただけで勘違いして質問してしまいました。お詫びして訂正します。 回答者様のご説明から判断して、母が訴え状に対して意義申し立てをしたことになり、その申し立て人となって自分宛の書類の送料を負担したということなのでしょうね。 そそっかしくてすみませんでした。 でもお話はとても参考になりました。 重ねてお礼を申し上げます。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。本当にすみません。 大変詳しく教えて頂いてすごく参考になりました。 先日こちらを元に準備書面を作って郵送しました(答弁書はすでに送ってあったので) 時効の援用もとりあえず主張しました。こちらは正確な日付が全くわからないので、援用が適用されない場合、相手が持っているこちらに関する文書すべての開示を要求しました。 準備書面を送る前ですが、相手から直接電話が係ってきました。内容は要約すると『延期をするから、新しい日程は裁判所からまた連絡があるはず』というものだったのですが、直接電話がかかってきたことが妙に引っかかって、それが先週の金曜の夕方だったので週明けの月曜朝一に裁判所に電話して確かめてみると、『まだそのような連絡はなく今のところ裁判は前回知らせた通りに行われる予定。延期するかどうかは裁判所が決めることなので、もし決まったら電話で知らせます』とのことでした。今のところ延期の知らせはまだ来ていません。確かめなければ、てっきり延期が決まったものと思い込むところでした。これって一種の作戦だったのでしょうか。 流れは理解して下さってるとおりです。 (5):母が知ったのは、育英会からの連絡ででした(電話が郵便物かはわかりません)知ったとき母の姉はまだ存命中だったのですが、母が姉に連絡をする前に亡くなりました(ちなみに自殺でした。今回の件が関わっていたのかどうかはわかりません。それ以前からいろいろ問題があったらしく、直接原因は白内障にかかりいずれ失明すると言われたからだと聞いています。実際この時点でかなり見えなくなっていたらしいです)それ以前2~3年ぐらいは一切交流を絶っていたらしいので(何かで揉めて最後にはかなり険悪な関係になっていたらしいです)母の姉とその件について話した機会は皆無でした。今回訴状には主債務者は母の姉の息子になっていて、母の姉は一切出てこないので、上記のことも話すべきかどうか考えているところです。 請求の原因は、母の姉の息子が毎年一定額ずつ返済すると契約していたのに返済を滞らせているので、その返済の証人になった母は元金と利息を払え、という内容でした。 相手が不利なものは資料は添付しないということで、契約書のコピー等は全く送られてきていないのですが、これは相手にとって不利なものだと相手が自覚しているということかもしれません。 印鑑の件は、母は絶対自分の印鑑また印鑑証明等母の姉に送ったことはないと言っていますので、母の姉が勝手に買った印鑑で押してあることは間違いないのですが、そのことも以前電話があったときに相手に指摘したのですが、相手が言うには『当時は規律がゆるくて印鑑証明のない印鑑でも契約が出来た』そうなのです。でも準備書面には一応無権代理行為と指摘しました。 以前に筆跡鑑定のことでいろいろあった時から今回まで、母の記憶では10年以上経っているらしいです。ただ明確な年がはっきり覚えていないのと、前回相手から送られてきたものは、母がもうこの話は終わったものだと思って処分してしまったので、正確な年数などはわかりません。相手が資料をすべて開示してくれて、それを確かめられたらいいと思うのですが。 弁護士への相談について母は断固として考えないらしく、とりあえず一回目は母が出頭して、準備書面で今現在こちらが言いたことは全て書いて母があまり答弁しなくてもいいようにはしました。 裁判はもう来週の前半に迫っています。 まずは第一回がどうなるかわかりませんが、その内容次第でまた2回目に備えたいと思います。万が一一回目で敗訴の判決が出たら上訴するように母には言っています。 知らなかったことをたくさん教えて頂いて本当に感謝しています。 準備書面でかなり深い内容を専門用語を使って書けたこともすべて回答者様のおかげです。 本当にどうもありがとうございました。
補足
締め切るのが遅くなってすみません。 一応ご報告です(余計なことですが) 裁判当日はあっという間に終わり、準備書面で書いたことは全部認めてもらえたようです(どういう意味で認められたのかよくわからなかったのですが。とりあえず受理されたということだと思います) あと、次回の日程等を聞いて終了でした。 相手側は来ていませんでした・・・。初回は欠席できるようなので。 とにかくおっかなびっくりだった初日が済んでほっとしています。 本当にどうもありがとうございました。