• ベストアンサー

裁判所の管轄について

約2年前に、機械を販売しましたが、いまだにその代金を支払って貰っていません。既に、内容証明郵便を送っています。それでも、なにも言ってこないので、訴えようと思います。売買代金の訴えは、債務者の所の裁判所に訴えることとなると思うのですが、私の住んでいるところの裁判所に訴える方法は無いでしょうか。相手の人が遠方であるため、できれば、私の住所地の裁判所に訴えたいのです。何か違った形で訴えれば私の住所地の裁判所に訴えられると聞いたのですが、何かご存知の方、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>何か違った形で訴えれば私の住所地の裁判所に訴えられると聞いた 違った形でなくても、事件名を「売買代金請求事件」として、管轄は、お近くの裁判所で結構です。 民事訴訟法5条1号で「財産権上の訴え」は「義務履行地」となっており、その地は民法484条で、債務者は債権者の住所に持参しなければならないことになっており、債権者の住所が義務履行地です。

mikura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。地元の裁判所に訴えようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hana-yuka
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.6

 #5です。  #3の方と、#4の方と真っ向からご意見が違いますが、#4の方のご意見に理があると思います。>失礼しました。#3の方のご意見に、理があると思いますでした。失礼しました。反対でした!

  • hana-yuka
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.5

#3の方と、#4の方と真っ向からご意見が違いますが、#4の方のご意見に理があると思います。  民事訴訟法5条1号で「財産権上の訴え」は「義務履行地」となっており、その地は民法484条で、債務者は債権者の住所に持参しなければならないことになっており、債権者の住所が義務履行地です。>私も、現在この条文で、川崎の被告を、さいたまで裁判を受けさせております。(私は原告、別に被告と合意管轄など契約で結んではおりませんでしたよ!)    但し、債務者からの「裁判の移送申し立て」がなされた場合、こちらも上申書で対抗して、後は裁判所の判断ですね!どちらに理があるか裁判所が判断する。という展開は予想されますが・・・  どうこう心配するより、案ずるより訴訟をまず提起したらどうですか?案ずるより易しですよ!私の場合、あっさり受理されました。相手方も「移送の申し立て」はありませんでした。  頑張ってください!

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.4

債務者の住所を管轄する裁判所です。例えば、合意管轄裁判所の記載が契約書でなされていた場合、債権者の住所地を管轄する裁判所では提訴を受理して訴訟はできますが、債務者からの「裁判の移送申し立て」がなされた場合、裁判籍は被告(債務者)を管轄する裁判所になります。これは憲法に「裁判を受ける権利」がうたわれていて、これには、合意管轄の記載などでは対抗できません。従い、普通裁判籍となり、(債務者、訴訟では被告)を住所地を管轄する裁判所となります。

mikura
質問者

お礼

回答ありがとうございました。やはり、移送申し立てがありますよね。それも含めて、検討したいと思います。ありがとうございました。

回答No.2

契約書などに裁判管轄をどのように書いてあるのか気になるところですが・・。 (1)さし当たり、あなたの地元の裁判所に訴えてみる。相手が応訴してきたらしめたもの。その裁判所が管轄を有することとなります(応訴管轄、民訴12条)。 (2)あなたの地元に相手の関係者がいたら、その者まで被告としてうったえてしまう。そうすれば、その被告のいる場所にも裁判管轄が及ぶので、あなたの地元で裁判を行うことができる。 (3)移送を申し立ててみる(民訴19条。相手が応じてくれなければ、18条で行けないか裁判官に申し立て)。 なお、却下されたら抗告する方法があります。

mikura
質問者

お礼

具体的に回答してくださりありがとうございます。あいにく関係者は、こちらにはいないのです。一度、私の地元の裁判所に訴えてみようかと思います。ありがとうございました。

  • sken001
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

初めまして。 債権額が解りませんが、支払督促は相手の管轄簡裁です。 少額訴訟であれば、mikura様地元の簡裁でOKです。 内容証明を出されていらっしゃるので大丈夫だと思いますが、(消滅時効)があるのでお気を付け下さい。 売掛金=2年

mikura
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。債権額が簡裁の範囲を越えているので、地裁レベルだと思います。消滅時効を忘れていました。確認したいと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A