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裁判の特別送達について
前略 民事裁判を提起しようと考えています。 訴状を出す。裁判所から特別送達として相手方に送達される。 もし、相手方が裁判所からの封筒を受け取らなかったら。 まあ、郵便局の不在中の預かりカードで裁判所からとわかると。 受け取らずにそのままほっておく。 とか、長期海外とか 入院中とか。 そういう場合。裁判所から訴状が相手方に届かなかったら。 どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします
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- toratanuki
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回答No.3
裁判所で気を利かせて送達してはくれません。 原告に届かなかったことの連絡が来ます。 その場合、原告自ら調査して、裁判所に上申します。
noname#235638
回答No.2
受け取るまで、送達し続ける。 それか 指定日送達 執行官送達 先置送達 等々 送達方法を変える。 いやどれもダメだ、の場合は 裁判所書記官自らが、発送する。 これなら、相手に届かなくても届いたことになります。 民事訴訟法第107条 このように届かなくても裁判は、進む。
質問者
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。
お礼
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