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支払督促後の管轄裁判所は?
会社の決算期が近づいてきていることもあって、長い間未回収の売掛金に対して支払督促を行うつもりです。申し立て先は簡易裁判所になっているのですが、もし相手が異議申し立てをした場合に、裁判を行うの場所も簡易裁判所なのでしょうか。それとも地裁に移されるのでしょうか。 債権は200万くらいあります。
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No2の方が回答されているとおりでほぼ間違いありませんが,より正確にいうなら,適法な督促異議が申し立てられたときは,事物管轄(請求の価額)に従って支払い督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に支払督促の申立の時に訴えの提起があったものとみなされます(民訴法395条)。支払督促の管轄は原則として,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所ですから必然的に債務者の住所地ということになります。 なお,手続が地方裁判所に移行するときは裁判所書記官は,遅滞なく,地方裁判所の裁判所書記官に対し,訴訟記録を送付しなければならない(民訴規237条)と規定されており,債権者(申立人)から改めて特別な申立をする必要はありません。ただし,訴えの提起に必要な額と支払督促の申立に貼用した印紙との差額の印紙を追貼する必要があります。
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noname#24736
回答No.2
支払督促で、債務者が異議をのべた場合は通常の裁判手続に移行しますから、債権が200万円程度だと、債務者の住所地の地方裁判所が管轄裁判所となります。
- tk-kubota
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回答No.1
200万円なら地方裁判所です。 90万円以下なら簡易裁判所ですが。(裁判所法33条、民事訴訟法395条)
お礼
わかりやすい丁寧な回答をありがとうございました。