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小額訴訟についてアドバイスお願いします。

この度、小額訴訟を↓の件で起こすことになりました. http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=258306 そこで、いくつか質問があります。 請求金額なのですが、一応、商品代金、+内容証明等の料金 +訴状作成依頼代金を請求してあるのですが、 ほかにも、予納郵便切手等、雑費がかかることが判りました。 裁判費用は被告に請求するつもりなのですが、予納郵便切手、交通費 などは裁判費用にふくまれるのでしょうか?それとも、請求金額 に入れておいたほうがいいのでしょうか? あと、小額訴訟なのですが、主請求を物品請求、予備的請求を代金返還請求 としてあります。これで問題ないでしょうか? 他に、なにかアドバイスなどありましたら、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
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回答No.4

小額訴訟は原則一日でかたがつくので 一見簡単そうに見えますが、実際には通常の訴訟より 原告側の負担は重くなります。 (1)被告が望めば、通常の手続きに移行します。(民訴373条第1項)    (つまり実質的に被告が好きな方を選択できます) (2)その場で取り調べられる証拠のみ採用されます。(民訴371条)    (自宅のパソコンに証拠があっても調べに行けません) (3)必要な証拠はその日にすべてそろえなければなりません。(民訴370条第2項)    (こちらが主張しなければならないことの証拠は全てその場にそろえる必要があります) (4)控訴(地裁への不服申し立て)ができません。(民訴369条)  (原告被告とも;簡裁で必ず決着します) といったところです。 どういう場合に小額訴訟を行うかというと、 証拠が固く、実質的に被告に争う手段がないと原告が考える場合です。 今回の訴訟はいかがですか? たとえば被告が争った時、契約が成立したことをその場で立証できますか? 小額訴訟は難度が高いので、もし訴訟が初めてならばお勧めできません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

少額訴訟に限らず金銭の請求は、一般的に、例えば「被告は原告に対して金30万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」と云うような請求の趣旨です。予納郵券や交通費は訴訟費用ですから請求額には入れません。判決で訴訟費用は被告の負担とする、となってから後で請求することになります。その場合も訴訟費用の決定の申立をしなければなりません。実務では、非常に希です。 次の、主請求が「物品請求」とありますが、これは物品の返還請求なら少額訴訟ではできません。少額訴訟では金銭請求だけです。それをしたいなら通常の訴訟となります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

訴訟費用には、訴訟手数料、裁判所から被告や原告に訴状などの郵便物を送るために必要な郵便切手が含まれます。 訴状作成費用、弁護士費用は訴訟費用として認められません。 訴訟費用の負担を被告に請求することもできますが、訴訟費用は、判決によって誰が負担するのか決定されます。 通常は裁判で負けた当事者(原告または被告)の負担になります。 主請求を物品請求、予備的請求を代金返還請求で、問題ありません。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

予納郵便切手は裁判費用、交通費は当事者費用として訴訟費用に含まれます。 請求の趣旨に「訴訟費用は被告の負担とする」と付け加えておくといいでしょう。 請求の趣旨の訴訟物についてもそのような書き方でよろしいと思います。

tamorisan
質問者

お礼

レスありがとうございます^^ 参考になりました

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