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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 裁判の管轄地を自分の職場で行いたい。可能でしょうか?)
裁判の管轄地を自分の職場で行いたい。可能でしょうか?
このQ&Aのポイント
- 裁判の管轄地を自分の職場で行いたいと考えています。相手方に債権及び専有物の返還訴訟を提起する予定です。相手方は横浜市に居住し、私は八王子に在住しています。職場は埼玉にあります。私自身はほとんど自宅に帰らず、さいたま地裁か簡裁で裁判を行いたいと考えています。
- 民事訴訟法5条一号に基づき、自宅の八王子で管轄を主張するつもりですが、職場のさいたまで裁判を持ってくることはできるのでしょうか。相手方には、専有物の返還や職場の近くの銀行口座への債権額の入金を要求し、その後はさいたま簡裁で訴訟を起こす予定です。
- 裁判の管轄地を自分の職場で行いたいと思っています。相手方は横浜市に居住しており、私は八王子に住んでいます。私の職場は埼玉にあります。私はほとんど自宅には帰らず、さいたま地裁か簡裁で裁判をしたいと考えています。具体的には、民事訴訟法5条一号に基づき、自宅の八王子で管轄を主張しようと思っています。相手方には、職場の専有物の返還や職場の近くの銀行口座への債権額の入金を要求し、さいたま簡裁で訴訟を起こすつもりです。
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お礼
ありがとうございます。端的かつ適切なご回答感謝しております。