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裁判所から送付される特別送達郵便について
裁判所から送付される特別送達郵便について 賃貸借をめぐる紛争で訴訟をする予定です。その前に内容証明郵便を相手方に送ったのですが、相手方が住居にいるにも関わらず、インターホン越しに「そんな人は住んでいない」と郵便局員に言い、内容証明郵便を受け取らなかったそうです。 そこで、訴訟を提起するつもりなのですが、訴状が相手方に郵送された際、先ほどと同じように言われた場合、訴状の到達の効力はあるのでしょうか?また、訴状を到達させるためにはどうすればよいのでしょうか?教えてください。
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相手が居留守を使ったり、受け取らなかった場合には、裁判所に返送されます。 その場合には、 相手が、そこに居住している証拠写真や近隣への調査報告書をつけて、 書留郵便に付する上申書 調査の結果、被告の就業場所は判明しませんでした。 住所に居住していることが確認できましたので、書留郵便による方法で送達してください。 これは、発送すれば、送達とみなす、というもので、相手の受け取りは関係ありません。 訴状は大切なものなので、一回で、完了させることはできません。 1住所 2勤務先 3書留による送達擬制 または、執行官に直接送達してもらう
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http://www.stop-sagi.com/huyuubin.html No.2さんの書かれていることは、上記を参考にしてください。 「付郵便(ふゆうびん)送達」という制度です。
意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達なります。 相手が 内容証明郵便 の受領を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されます( 郵便法52条1項 、郵便規則90条)。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」と相手に通知しています。従って、相手は郵便を受取ることが可能な状況にあります。 この場合、郵便に書かれた意思表示は相手に到達したと認定されるかの問題です。 到達は、意思表示が相手の勢力圏ないに入ること、すなわち、社会通念上一般に了知しうべ客観的状態を生じたと認められることです。郵便受けに投入された、または、同居の親族、家族、雇人などに交付されたときは、例え、本人がこれを了知しなくとも、到達となります。 判例を見ますと、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。 不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)。 下級審の判例が別れている場合、裁判官は、この判断を避けようとしたり、あるいは、挙証責任を根拠に「意思表示は到達していない」と判断しがちでした。 しかし、この問題は、下記 最高裁の判決 により決着がついたと考えてよいでしょう。 本件では、意思表示は到達したと考えてよいでしょう。さらに、再度、内容証明郵便を送ったらどうでしょう。2度も返送されたら、相手が意図的に受領を拒否している態度が、さらに判明します。 このような面倒な問題を回避するため、賃貸借契約書の中に「賃料を 1 か月分でも滞納した場合、貸主は催告なくして賃貸借契約を解除できる」との条項を入れておくとよいでしょう。