- ベストアンサー
夏季休暇について
事務1年目で全員の方が急遽退職し、引継ぎも何もないまま事務全般の担当となり夏季休暇について基本的なことだとは思いますが教えてください。 夏季休暇で休んだ日は「欠勤と同様」に給料は発生しないのでしょうか? それとも「有給扱い」で給料が発生するのでしょうか? いま15日締めで給料計算で上記の問題に困っています。 上司は直行直帰のみ聞く機会がなく、小さいのでジムは自分一人です。 すごい基本的なことだとは思いますが教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は休暇日数の減らない有給扱いなのではないでしょうか。 就業規則にそのあたりが書いてあると思うので確認してみてください。 (就業規則を貰っていなかったらこの機会にもらってください)
その他の回答 (1)
- rinring
- ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.2
一般的には、年間で予め決まっている会社の休日であれば、有給と同じ扱いで欠勤にはならないと思います。 年末年始などの休日と同じ扱いになると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。 早速、有給扱いで進めていきます。 基本的なことにわざわざ回答していただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございました 就業規則に日数は乗っていても給与に関しては載っていなかったもので 大変助かりました。