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有給休暇の件で。
私の会社は、週休2日、日曜祝日休み、夏季休暇、正月休みです。 今年の4月から入社で、間もなく有給休暇の日数を頂ける月が来ようとしています。 ですが急に、「週休2日から隔週になること。」 「その隔週部分は有給で消化すること。」と提示されました。 本社が土曜隔週で休みだから、各部署も本社と合わせる。という事らしいのですが、有給で消化と言われても、事実まだ有給も無い訳で。 その事を尋ねると有給の前倒し。私用で休むのは欠勤だとも言われました。 有給休暇の権利って何ですか? 他の会社も同じような会社があるのでしょうか? 気持ちのモチベーションが上がらず、最近では辞めようかと思っています。
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- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
例えば夏休み。多くの会社では、指定した特定の日に取らせることができます。その根拠は労働基準法39条5項です。 -------------------------------------------------------------- 使用者は、労働組合(一部略)との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項(労働者の希望する日)の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 -------------------------------------------------------------- あなたのケースにあてはめると、あなたは入社半年目(たぶん10月1日?)から10日の有休をもらえるわけですが、そのうち5日間については基本的に好きな日に取れる(業務上どうしても支障が出る場合は 会社に変更する権利あり)が、残り5日については組合と会社が合意していれば、「この日に一斉有休取得すること」という決めに従わねばなりません。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
特定の日数までなら計画的付与も可能なので、確認した方がよいだろう。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 「週休2日から隔週になること。」 労働条件の変更ですが、休みは減りますが、出勤日が増える事で賃金も増えるので、一概に不利益変更とは言えないケースかも。 労働者側がOKなら、問題にならないです。 > 「その隔週部分は有給で消化すること。」と提示されました。 有給休暇の1部を計画的に付与する事は可能です。 有給休暇の消化について、会社が奨励するのも妥当です。 有給で消化する事の意味が不明瞭です。 上記の変更で、2週間に1日出勤日が増えたが、出勤せずに休みなさいって事なら、事実上は労働条件がそのままで、賃金が上がる事になる? 1年を52週として、隔週の休日、出勤日はそれぞれ26日、通常付与する有給では足りないが、不足分は無制限に前倒しできる? 先にまとめて有給取得して、休めない場合も前倒しされる? > 私用で休むのは欠勤だとも言われました。 有給休暇の使用に当たっては、会社が時節変更権を行使する場合を除いて、会社の許可は不要です。 有給申請した記録をガッツリ残しておき、休む。 有給分の賃金が支払いされなければ、賃金不払いとして処置するのが妥当かと。 不払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その辺りが目安かと。 会社が有給を使わないでくれって「お願い」などをする事は問題にならないですから、有給を認める/認めないで争うのは、「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になりやすく、無用な時間や労力を浪費しやすいです。 会社に改善を請求。 有給分の賃金の支払いを内容証明郵便で請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないことが確認できる通帳のコピーを取得。 会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み行政指導を依頼。 平行して支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置する方が良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > 気持ちのモチベーションが上がらず、最近では辞めようかと思っています。 辞めるにしても、そのまま辞めれば、単なる自己都合退職です。 前述のような問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職するのであれば、会社都合の退職として処理可能な場合もあります。 再就職や、失業手当の給付に際して、非常に有利です。
- aqua1979
- ベストアンサー率41% (17/41)
有給休暇の一方的な日時指定は労働基準法違反です。 匿名でも労働基準監督署に相談は出来ますが、実際に動いてくれるかは 監督署の裁量になります。 ただし、個人の問題ではなく全社的な動きのようですから動いてくれる 可能性は高いと思います。 通常、会社都合で強制的に休ませる場合は給与の6割は補償しないと いけないものなので、強制的に休ませて欠勤扱いというのはありえません。
お礼
ありがとうございます。 最悪の場合は労働基準監督署に相談してみようかと思います。 有給が無いと言うだけで、心に余裕が無い状態です。
- miuasa
- ベストアンサー率37% (165/443)
>「その隔週部分は有給で消化すること。」 これは会社側による有給休暇の強制取得(期日指定)に当たると 思われますので、労働基準法違反になります。 止めるまでの覚悟があるならば、労働基準監督署に告発することもできます。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-18392/
お礼
ありがとうございます。 他の方も、同じように強制的に有給を取得されてる方がおられるのですね…。 なんだか本当に気が滅入ってしまいます。
補足
>有給で消化する事の意味が不明瞭です。 社長が出張が多く、交通の便を考えてか、違う場所に事務所を構えており秘書的な部署でもあります。社長に合わせてなのか?週休2日になっております。その為、隔週になったとしても土曜日の事務所の出入りができず、週休消化を提示させられています。 解り易く説明をして頂きありがとうございました。