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憲法第51条と収賄罪について
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 と憲法では定められていますが、これは収賄罪が問われないということ でしょうか?
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賄賂をもらって国会で特定の人物に有利な発言をすることですか。 2001年、KSD事件というのがありまして、小山孝雄参議院議員が質問にあたって受けた利益供与は受託収賄の罪とされました。詳細は参考URLを。 ※利益供与を受けたことが罪なのであって、院内でなされた質問そのものは一応有効です。(これが憲法51条の意義)
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- 63ma
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回答No.2
>両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決< 言論及び意思表示の自由を保障している規定です。 収賄は全く関係ありません。
- natumikang
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回答No.1
院内では「自由な発言」などができ、活動の自律性が確保できるという意味です。 収賄や傷害や窃盗などが免責されるというわけではありません。