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憲法条文の『議席を失わせる』と『除名する』の違いを教えていただけませんか?

憲法55条の「両議院は・・・議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『議席を失わせる』と 憲法58条2項「両議院は・・・院内の秩序をみだした議員を懲罰・・・但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『除名する』は全く同じことと考えていいのでしょうか、それとも明確な或い僅でも違いがあるのでしょうか、教えていただければ助かります。

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回答No.1

58条の除名は議院の議員に対する懲罰処分で 55条は議員の資格争訟の裁判に関するものです 58条の除名は、議院の秩序をみだし、または議院の品位を傷つけ その情状が特に重い者について行なわれ、効果として 議員の身分を剥奪するものです 両者の結果的な効果はほぼ同じかと。 議員の資格争訟裁判は憲法上の通常裁判の例外である特別裁判所であったと思います 本で見ますと 議院の懲罰権は議院の自律権を基礎とし その懲罰は議員に対して 課せられる特別の法的制裁で公務員の懲戒に類するもの。 資格争訟は裁判的手続きを用いて行なわれ 訴状を委員会 衆院は懲罰委員会、参院は資格争訟特別委員会に付託、審査の後 各議院で議決。議席喪失に特別要件が必要。 その際、別途の通常裁判所の当選訴訟の判決より議院の議席喪失議決が 優先します

youchan-yo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 私は今年行政書士を受験します。独学なので誰にも聞けなくて困っていたのです。回答をいただいて安心しました。 55条は議員の資格の争訟裁判の結果であること、58条は院内秩序に関する懲罰としての結果であることくらいはいろいろな書物の記述でなんとか理解出来るのですが、結果の効力が各々どうなのかはっきりと分りませんでした。 条文を読む限りでは双方の効力に差があるようには思えないのです。こと法律のこと、文言ひとつ違ってもどうなんだろう?と考えてしまいます。 straker505さんの回答では「議席を失わせる」と「除名」とには文言上の違いはあるけれども結果的に発生する効力には差がないということで良いのですね。4月頃からずっと頭の隅に引っかかっていたのでスッキリしました。 回答後段では更に分りやすい解説まで付けていただいてとても勉強になりました。 感謝感謝です。ありがとうございました。

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