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憲法53条の趣旨
憲法53条には臨時会が規定されています。 そして臨時会召集要求の要件として、 「いづれかの議院の総議員の4分の一以上の要求」 とあります。 ここで、なぜ「出席議員」ではなく「総議員」なのでしょうか。 そして、なぜ「四分の一以上」なのでしょうか。 できれば参考文献と共に教えてくださると幸いです。
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- marines-i
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- kuutyuucamp
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お礼
ありがとうございます! 芦部先生の教科書にもちらっと記述があったのですね。 そして金森大臣の記述はとても貴重な情報です。 旧字体まで再現していただいて、お手間がかかったかと思います。 本当にありがとうございます。