- ベストアンサー
日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。
日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。 そこで質問は、 (1)諸外国において国法・予算などの議決に、6分の1程度で議決した事例があるか? (2)6分の1程度でも議決可能な憲法典が多いのか? 併せて、56条1項 ”両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。” の議事要件の適否について、私見がありましたら、回答してください。 現在調べました処、 諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問自体にはお答えできず申し訳ありません。 >両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、 >議事を開き、議決することができない というのは本会議のことを指しています。 >現在調べました処、 >諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、 >出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。 とのことですが、 ご存知かと思いますが、日本でも委員会の審議については定足数は委員の2分の1ですので、 上に述べていただいていることと同様な形で審議をしております。 日本では、本会議はかなり形式的なものですので、 本会議を重視する諸外国と比較した場合、そのような差異が生まれてくるのかと思います。 以上、直接質問にはお答えしていませんが、ご参考まで。
お礼
なるほど。 考え方として、日本の審議が委員会方式を重視していることから、本会議の3分の1は多少の寛恕はあってもいいかもしれません。 個人的には、形式論を整えて、委員会は審議内容を問題にしたいところですが、指摘される理由づけには理解できなくもないです。 回答ありがとうございました
補足
回答が本件以外にありませんでしたので、本質問は終わりにしようと思います。