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国会議員の免責特権について
日本国憲法 第51条では、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とありますが、 これは、例え国会議員であれば 政府のスキャンダラスな機密情報 (たとえば某政府との裏取引)を公に暴露しても 逮捕されたり することはないということでしょうか?
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- mat983
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回答No.1
>国会議員であれば 政府のスキャンダラスな機密情報(たとえば某政府との裏取引)を公に暴露しても 逮捕されたりすることはないということでしょうか? 外国政府との裏取引を公開して何の罪になるのでしょうか? 隠そうとする政府がおかしいので、機密とは言え国民は知る権利があります。 そもそも逮捕されません。