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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「憲法50条」「国会法33条」について)

憲法50条と国会法33条についての要約

このQ&Aのポイント
  • 憲法50条は、議院の要求に基づき、国会の会期中逮捕された議員は釈放されなければならないという規定です。
  • 国会法33条は、各議院の議員は会期中その院の許諾がなければ逮捕されないという規定です。
  • つまり、憲法50条は会期中逮捕された議員の釈放を要求し、国会法33条は会期中の議員の逮捕を制限しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

(1)「憲法50条」の「議院の要求」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が釈放を要求した  場合もそれにあたるのでしょうか。       ↑ 議院としての要求ですから、一名の要求ではダメです。 国会法では、議員20名以上の連名で、議長に提出 しろ、と定めています。 (国会法34条の2) (2)「国会法33条」の「その院の許諾」とはどのような形での要求でしょうか。 例えば、衆議院において、1名の衆議院議員が許諾をした場合もそれにあたるのでしょうか。       ↑ これも議院としての許諾ですから一名ではダメです。 議院運営委員会で審査し採決し、その後で本会議で議決 して、やっと議院としての許諾になります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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