日本国憲法を改正するための手続き
I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか?
(1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。
(4)96条を改正せず、現状のままで良い。
(5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。
(6)その他
II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。
III認めるべきという方に質問。
(1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう?
(2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか?
それとも任意的開催で良いとお考えですか?
(3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?
IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか?
(1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。
(2)投票総数の過半数。
(3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。
できれば理由もお聞かせください。
ソース
http://www.nippon-sauce.or.jp/
お礼
なるほど、よく理解できました。ご回答を下さいまして、ありがとうございました。 とても役に立ちました。また、機会がございましたら、お世話してください。m(__)m