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日本国憲法第96条1項について

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

憲法59条で言っているのは 国会の可決で成立する法律案であるので、 拳法の改正は、国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得ても 国民に提案する改正案にすぎないので、該当しない。 ので、発議できない。 国民投票にかけるには、両院の三分の二以上 賛成得られるくらい議論尽くして納得得なさいということ。

s_1_ta_ddd
質問者

お礼

なるほど、よく理解できました。ご回答を下さいまして、ありがとうございました。 とても役に立ちました。また、機会がございましたら、お世話してください。m(__)m

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