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日本国憲法第51条の意味について
高校生です。 日本国憲法第51条に「議員の発言・表決の無責任」とありますが 国会議員の方々をマスコミがよく叩いてますよね? あれは違憲にはならないんでしょうか? 「議員が責任を負うことはない」というだけなんでしょうか? どなたか回答お願いします!
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責任っていうのは「法的な責任」のこと。 マスコミや個人がいくら批判しても責任を取らせる強制力は無いでしょ? 司法判断による損害賠償の認定とか刑事罰とかは受けないって意味。 例えば議員の発言した内容が違法行為に該当したとしても、 それを証拠に刑事裁判に持ち込むことは出来ないし、 その発言で誰かが損害を受けたとしても民事で賠償請求することも出来ないわけ。
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- nanatabi
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§51の趣旨は、「議員の言論について、一般国民なら負うべき民事、刑事上の法的責任等の院外の責任を免除することにより、議員の自由な言論活動を保障して、議院の自律性を確保する」ということです。 「議院で行った」とは、議院活動として、職務遂行に付随する行為を含みますので、本会議のみならず各種委員会、議事堂外でも含まれます。ただし、野次や私語のごときはこれに含まれないというのが通説です。憲法は基本的には公務員が守るべき根本法ですが、これは社会全体に対して有効です。 判例では議院内で他人の名誉を毀損する発言があったケースについて、H6札幌高裁で、「この保障は絶対的免責特権であって、それが議院で行った演説等にあたる限り、当該議員は、名誉を毀損された者に対して、民事上の責任を負わない」と判決しています。最高裁でも同様にH9に判決しています。 じゃあ、どうするんだということですが、これらに対しては、議院が自律的に判断するということなので、§58-II後段で懲罰権の行使が認められています。戒告から除名までです。徹底的に議院の独立性を担保しています。これで除名になっても当該議員は、司法に救済を求めても原則相手にされません。これもまた議院の自律性の尊重となります。
憲法の名宛人は国家です。すなわち、国およびその所属機関が守らなければならないことです。 憲法の規定は一部の例外を除き、私人間には適用されません。 国の機関ではないマスコミには適用されないので、 >あれは違憲にはならないんでしょうか? 違憲・合憲の議論の対象にはなりません。 マスコミの批判にさらされるというのは、政治的責任だと考えられます。 だからといってマスコミが何を言ってもいいということにはなりません。
- tk-kubota
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51条は、議員が議会で何を発言しても、議院外の者から刑事事件としても民事事件としても追求されない、と言うことです。 「国会議員の方々をマスコミがよく叩いてますよね?」と言う「叩いて」は、単に批判したり批評しているだけで、「事件」としての扱いではないです。 従って、マスコミの批判などは、同条で言う違反ではないです。