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刑事訴訟法377 378条の各項目はシャッフルしたりして入れ替えてはだめですか?
刑事訴訟法377 378条の各項目はシャッフルしたりして入れ替えてはだめですか? はたまた同じ条に整理してはだめだったんですか? 各条の共通点はなんなのでしょうか? 保証書とか援用とか、ほぼ同じ意味としか思えないのです。 要は、添付せよ、ということだから。
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>刑事訴訟法377 378条の各項目はシャッフルしたりして入れ替えてはだめですか?< 意味不明ですが、必要があって設定された条文です。 法377条は、裁判の不成立要件の場合の控訴申し立てを規定してます。 法378条は、不法な裁判手続きの場合の控訴申し立てを規定してます。 ですから、共通点はないと思います。