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刑事訴訟法255条
(1)刑事訴訟法255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、 その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する という条文の解釈をお願いします。 現状では よど号犯人→時効ストップ ですが 犯人判明しかし逃亡→福田和子 そもそも犯人不明→グリコ事件 どちらも時効はカウントされます。 逃げ回ったのに。 まったく意味がわからない (2)上に関連して、時効が停止するのはどういうときでしょうか?? 公訴~棄却までの間と国外逃亡してる時というのだけはわかりますが・・・
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- ken200707
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