• ベストアンサー

刑事訴訟法についての質問

大学で刑事訴訟法について勉強しています。 勾留について分からない点があるので質問させてください。 (1)起訴前勾留の期間は刑訴法208条で10日と定められていますが、10日よりも短い期間の勾留状が請求された場合、10日よりも短い期間の勾留状は発付できるのでしょうか? (2)勾留期間の延長についてですが、やむを得ない事由に「被疑者が黙秘しているから取り調べが順調に進まなかった」という理由は入るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

1、これは説が分かれていますが、通説は10日に  法定されており、短い期間の拘留状発布はできないと  しています。  なお、実務では拘留状に拘留期間の記載が要求  されておらず、これは10日以外は認めない  趣旨だとされています。 2、延長におけるやむを得ない事由ですが、これは  判例では次のようになっています。 ・事件の複雑困難さ(被疑事実が多数ある、計算複雑 供述の食い違いがある、証人や証拠物の多数ある) 証拠収集の遅延困難(重要参考人の病気、旅行、 所在不明、鑑定に時間がかかる) 「最高裁判例昭和37年7・3日」 私見ですが、 これによれば、被疑者が黙秘しているから、という そのこと自体は理由にならないでしょうが、黙秘の 結果、証拠収集などに時間がかかる、ということで 延長が認められることになると思われます。

daida-kent9066
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとございました。

関連するQ&A