• 締切済み

刑事と民事

自分の子供が他人に殺害された場合で加害者に刑事裁判で有罪判決が下された場合、損害賠償を民事裁判で請求する場合、原告は手続きが別である以上別途自分で加害者による犯行である旨立証を要するのでしょうか?それとも刑事で有罪判決が下された事実を援用することで原告による立証は不要になるのでしょうか?(損害額などの細かい点は別として、、) もし有罪判決の事実を援用可能とした場合、今回の長崎での事件のように、加害者が12歳であった場合はどうなるのでしょう?(両親の責任の問題はまた別として、少年に請求する際の理論上の問題として) 少年の場合、本来の刑事裁判と違って刑事訴訟法による厳格な手続きがなされず家裁での審理になりますよね。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ご存じのように刑事事件と民事事件は別個な裁判です。 そのため、別々なところで別々に進みます。しかし、その中で、刑事事件では民事事件を、民事事件では刑事事件を参考にする場合があります。鑑定などは同じことを2度もしないで済むからです。立証部分も同じです。 現実には、当事者の申請によって裁判所が採用するかどうかの判断をしますので、全部が全部それぞれ援用するとは限りません。 今回の例では、民事事件で「・・・被告は故意に殺害し・・・」と云うように不法行為による損害賠償請求するでしようが、刑事事件で、その部分が不明確であったとしても民事事件では必要かも知れません。慰謝料の額はそれによって大きく変わりますので。 そのためには証人として少年の証言が必要な場合はあります。それを採用するか否かも裁判官の判断で証人として出廷さすかどうかを決めます。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には,その事実を自白したものとみなされます(民事訴訟法159条1項)。 通常,質問のような場合,殺害の事実そのものを争うケースはまれではないでしょうか。 また,少なくとも刑事事件で有罪判決が確定した場合は,公知の事実ですので,あえて立証する必要はないと思うのですが…。少年の場合は,家裁に対して記録の送付嘱託をして,その保護処分決定のうち非行事実の部分を援用するという方法が考えられるのではないでしょうか。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.1

基本的に、不法行為で損害賠償を要求することに なりますので、原告側が立証責任を負うことになります。 ただ、加害者による犯行かどうかは、刑事裁判資料を 援用すればよいかと思います。 長崎の事件の場合には、12歳ということなので、 親の責任を民法714条で問うべきなのか、 709条で問うのか、微妙なところですね。

関連するQ&A