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刑事訴訟法第237条について
刑事訴訟法第237条について至急教えて頂きたいのですが、宜しく お願い致します。 第2項 告訴の取り消しをした者は、更に告訴をすることができない。 これは、以前に同一人につき告訴をしたが取り消しをしたが、再度 同一罪名で更に告訴することはできないという意味でしょうか。 それは絶対にできないのでしょうか。条文の第3項は親告罪の場合 だと思いますが。
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- atenza0216
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回答No.1
お礼
早速のご回答を頂きまして有難うございました。厚く厚く御礼申し上げます。私の場合は親告罪(名誉毀損)ですから。非常に助かりました。 刑事訴訟法第237条の3項は、刑法第92条を指すことも分かって 本当に有難うございます。昨夜23:14にご回答下さったのですね。 私は5月17日夜パソコンで書類を作っていて、疲れて20時頃就床しました。そして今朝8時頃OkWAVEから回答が届いていますとの メールが来ていたのを知り、ni14ni様からのご回答を拝読させて頂きました。お蔭様で早速又、書類作成に取り掛かることができて嬉しさ一入です。有難うございました。今後も何卒宜しくご指導賜りますよう お願い致します。感謝、感謝。