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いつの間に正社員を退職扱いにされていました・・・

私の近しい友人がセクションの異なる部署で勤務をしています。 過日、賞与の支給があり、大幅な賞与の減額が「その友人のみ」がされていました。 その理由を、人事権・査定権のある管理職聞いたところ、 1)年度末である3月末日で退職し、非常勤職員になっている。 2)現在は非常勤職員であるので、賞与の算定期間が短縮されている。 3)その為に、賞与が減額となっている。 という回答をしたそうです。 では、現在のこの友人の状況は、 1)4月以降も前年度と同様の業務内容で勤務している。 2)退職扱いになっていることを今回の管理職との話で初めて聞いた(現在は非常勤職員の身分だそうです)。 3)解雇予告を受けていない。 4)退職の申し出もしていない。 5)非常勤職員となっているが、給与は従前のまま(正規職員と同様)。 という状況です。 こんなことは普通あり得るのでしょうか? 話を聞いたときに、ウソだろう?と聞き返してしましましたが、賞与が実際に減額されているので、どうやら本当のようです。 このような訳のわからない対応について、どのようにすればよいでしょうか? 管理職に再度説明を求める際に論点として、 ア)解雇予告もされていない イ)退職金も支給されていない ウ)非常勤扱いにも関わらず常勤と同様の業務内容をこなしている エ)非常勤扱いだが、給与は従前の通り支給されている オ)非常勤扱いとなっているため、賞与が減額されている を考えております。 他に、良い知恵があればご指導ください。

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  • kadakun1
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回答No.1

ア。不当解雇ですね。これは労働基準監督署へ問い合わせると言うべきでしょう。 イ。就業規則に退職金規程があれば、これも違反です。労働基準監督署へ。 ウとエ・オについては、事前に説明があるべきです。(解雇についてもですが) いずれにしろ、あなたではなく、本人が言うべき事項です。 全てについて納得いく説明をもらい、労働基準監督署へ相談すべきです(納得するわけないですが) 会社としても、あなたは第三者ですので、説明する義務はないと言われればそれまでです。 一緒に労働基準監督署に行って相談するのは良いでしょうが・・・・ しかし、何故友人だけがそのような扱いなのかご存じなのでしょう? これは会社の極秘事項(守秘義務事項)にあたると思いますが・・・ あなたが給料にかかわる人間ならば、たとえそれが本当でも、彼に「君だけが不当な扱いを受けている」と言うことは守秘義務違反になります。 まさか全社員に賞与の金額を聞いたわけでもないでしょうし・・・

ncc60591
質問者

お礼

労働基準法などの遵法精神や配慮に欠ける会社であることは確かです。 既に労働基準監督署に当該社員とともに相談済みです。 今後具体的な動きがあるものと思います。 ご指導に感謝いたします。

ncc60591
質問者

補足

それほど大きな会社ではないので、一般職員が集うある席上で上記の内容が相談されたのです。 もちろん蜂の巣を突いたような大騒ぎになりました。

その他の回答 (2)

  • qzj13440
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回答No.3

不当解雇は不当解雇でもいいのですが、労基や警察に行くと言うことなら、最低限その会社を退職する覚悟があるということをしっかり認識しておくべきです。今の非常勤職員としての身分を失うことに未練がないのなら。

ncc60591
質問者

お礼

ご指導、ご回答方ありがとうございました。 感謝申し上げます。

noname#94836
noname#94836
回答No.2

勝手に退職扱い? 信じられませんね。 もし事実なら、文書偽造行使で警察へと言いたいところですね。 恐らく労基法の範囲を超えてるでしょう。 退職したことになってるのであれば、退職届が受理されてるはず。 それを見せるように要求。 見せることを拒否するなり、退職したことを撤回するなりしない場合は、弁護士と相談の上、警察への告訴も考慮されたほうが良いともいます。

ncc60591
質問者

お礼

私も過去に人事・総務関連部局で、管理職を含めた勤務経験があります。 今回のケースは職務経験のある拙者でも、驚愕しました。 ご指導方感謝いたします。

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