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退職が決まっている場合の賞与

すいません。 さきほど、下記の質問をさせていただいて、書き忘れました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2868847.html 上記の件で会社に抗議をしたところ、ついさきほど、 「自主退職をして欲しい」と言われました。 条件は、 ・勤務日は4/16まで ・給与は、生活もあるだろうから、5月末の退社扱いにするので、5月まで出す ・4/16~5月末の間も、必要に応じて、勤務が発生する可能性がある (私は管理職で、引継ぎしなくてはいけない業務が多数あります) もちろん、解雇される理由はありません。 社長から言われた退職を迫る理由は、私が労働条件などの件で他の社員に煽りをいれ、経営陣の信頼を著しく損ねた、という、なんとも理不尽な理由です。 長くなって申し訳ありませんが、 質問は、賞与支給の件です。 5月末で退職しても、有給、代休が22日残っているので、実質の退職日は6月末になります。 うちの会社は、6月に賞与(査定期間は、昨年10月~今年3月)支給があるのですが、6月が有給消化期間だと、賞与は支給されないと説明されました。 どなたか、この件に詳しい方、アドバイスをお願いします。

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  • hisa34
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回答No.3

>5月末で退職しても、有給、代休が22日残っているので、実質の退職日は6月末になります。 この記述が気になります。「5月末で退職しても」と言うことは、「5月末で退職してしまう」と言うことではないのですか? 5月末で退職してしまえば、年次有給休暇の権利はなくなりますので、6月支給の賞与は、支給日現在の在籍者に支給される場合ならば、支給されません。 ただ、 >うちの会社は、6月に賞与(査定期間は、昨年10月~今年3月)支給があるのですが、6月が有給消化期間だと、賞与は支給されないと説明されました。 この説明もおかしくて、会社が有給消化期間だと認めているなら、例え有給消化期間であっても在籍しているのですから、支給対象者になります(いくら支給されるかは会社の評価方法によりますのでわかりません。但し、不利益な取扱いは禁止されています。) 退職の時期に関し補足していただけますか。

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その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

No.2です、 失礼しました、賞与について解答していませんでした。 この件に関しては、法の問題でなくそれぞれの会社の規定によると思います、一般的には、査定期間に関係なく支給日に在籍していないと支払されないことが多いと思います。有給消化で退職日が6月末であれば在籍となりますので会社としては支払う義務があります、しかし退職する社員に会社が賞与は支給したくないと考えた場合、有給残を買い上げて 5月末を退職日とすると思います、そこはnitta724さんと会社の話し合いになると思います。

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

〉私は管理職で、引継ぎしなくてはいけない業務が多数あります  ここのところが気になるのですが、nitta724さんは管理職ですね。  管理職であれば、会社側の立場になります、そうであれば社長が言われた「労働条件などの件で他の社員に煽りをいれ、経営陣の信頼を著しく損ねた」ということも理不尽な理由であるとはいえないのではないでしょうか。

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