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給与不払いにおける退職の扱い
こんな場合どう対処していけば良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 会社の業績悪化で、この3ヶ月のうち2ヶ月は約30%減の支給でした。 3ヶ月前に 「このままでは7月は支給できない。バイトしてもよいから何らかの対策を。」と通達がありましたが、その後業績も回復せずやはり「7月度の給与は支給不可。その先も規定通りに支払える可能性は薄い」との話が。 当方としては収入が途絶えると困るので、それなら解雇扱いにして失業保険をすぐに受け取れるようにして欲しい、と申し立てましたが、それはできない、との回答でした。 給与があるか無いか不透明な状況でも、自主退職をすれば失業保険の受給は3ヶ月先となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お尋ねの件では、雇用保険法に規定があります。 雇用保険法では、「失業して、就職する意思のあるにも関わらず就職できない方」を対象に基本手当 (いわゆる失業手当)を支給していますが、基本手当を受給するには、いくつか要件があります。 あなたの場合、「特定受給資格者」に該当する可能性があります。 特定受給資格者とは「解雇」「倒産」等により離職した方のことですが、この特定受給資格者の該当要件の中に、 『賃金の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者』 というものがあります。 あなたの場合、過去2ヶ月の減額が「約30%」ということですので、 上記の「1/3を超える」に該当するか否かギリギリですが、 7月分が不支給となると該当してくるかも知れません。 このような理由で離職した場合は、すぐに基本手当(失業手当)が受給できます。3ヶ月の待期はありません。 ただし、基本手当を受給するためには事業主の離職証明書が必要です。 この離職証明書は事業主が公共職業安定所に提出し、職安から「離職票」として交付される書類です。 離職票が交付されたら、あなたがその離職票を持って職安に行けば、基本手当受給の手続きができます。 ですので、あとは事業主から離職証明書を発行してもらえるよう、交渉してみて下さい。 それでダメなら、公共職業安定所に相談してみるといいでしょう。 ちなみに、基本手当の支給日数は、あなたが雇用保険に加入していた期間や年齢等により変わりますので、 ここではすぐにわかりません。職安のサイトを見てみて下さい。
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- kaisyu
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No.2で回答した者です。 >因みにその手続きを取る場合、会社側に都合の悪いことや不利益は >発生するのでしょうか? >実は代表が旧知の友人でして… そんな事情がおありでしたか。旧来の友人であれば、なおさらすんありと手続きしてくれればいいのに‥‥‥と思ってしまいますが。 離職証明書を発行するのに、会社側の不都合や不利益はないはずです。 従業員が給与未払い等により退職する場合、事業主としては離職証明書にその旨を記載し、公共職業安定所に提出するだけです。 手間も大してかからないでしょうし、不利益になるようなこともないはずですが‥‥‥。 ご友人が事業主でしたら、腹を割ってお話し合いされることをお奨めします。あなたが退職されるのが、 会社にとって非常に困るのかも知れないですから。
お礼
親身になっていただいたご回答で感謝しております! 一度じっくり話してみることにします。 どうもありがとうございました!
- h2goam
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法律上即効性のある方法が存在しないので、今どうしても生活が苦しいのならやはり自主退社、すぐに生活できる条件の会社に再就職しかないですね。 たとえば裁判上の制度である仮処分等は比較的即効性の高い制度ですが、 債権等を仮に差し押さえてもこの時点では何ら強制力を発揮できません。 これは後日債務名義を取った時点で強制執行を行える債権を確保するに過ぎません。 もちろんこの仮差押を契機に相手側が自主的に支払う可能性は0ではないのですが・・・
お礼
迅速な回答ありがとうございました。 そうですか… なんとも理不尽に思えてしまいます。 参考にして考えてみます。 ありがとうございました!
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 交渉次第で可能性はあるんですね! 一度、教えていただいたサイトで確認してやってみます! 因みにその手続きを取る場合、会社側に都合の悪いことや不利益は発生するのでしょうか? 実は代表が旧知の友人でして… お暇がございましたらで結構ですのでまたお教えいただければ幸いです。