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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職予定者の賞与について)

退職予定者の賞与について

このQ&Aのポイント
  • 退職予定者に賞与を支給しない会社があるという情報を確認しましたが、過去の事例では満額支給されたケースが多いようです。
  • 就業規則は曖昧ですが、賞与の計算式が明細書に記載されています。
  • 万一退職予定者に賞与が支給されなかった場合、過去の事例を持ち出しても請求が難しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こんにちは。 >12月末で今の会社を退職する予定の者です。 >賞与支給日が12/15 >「賞与:前年度実績 夏期:基本給×○ヶ月、冬期(以下略)」 一般論としまして、質問者様に賞与は支給されるものと思われます。 >過去に賞与支給月に退職した同僚等に聞いたところ、みんな「満額支給された」との返事だった 賞与支給月に退職した同僚の方に支給されたという慣例もございますし、 就業規則にもこれといった例外規定がないのであれば、まず問題無いと思います。 就業規則に例外規定がない・過去に同様のケースで支給されたのに、質問者様には支給されないとなると、会社側は労働基準法違反や契約不履行を問われる可能性があります。 それでは、失礼します。

noname#144873
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり慣例が重要視されるってことですかね。

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その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

賞与の与え方は会社によってことなりますから 何とも。 一般論で言えば、支給日に在籍していれば もらえることになっている会社が多いです。 だから12/15に支給されるのであれば、 その時に在籍しているか、どうかで決まって くることになります。 例え、辞める予定の人でも同じです。 これを在籍要件と言います。

noname#144873
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職日は賞与支給日より後なので 在籍要件は満たしているはずです。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

日本の法律で救済策があるかとの質問なら解りますが、貴方の会社の規定がどうなっているかなどここの回答者が解るはずないです。

noname#144873
質問者

補足

ありがとうございます。 万一支給されなかった場合、過去の事例を盾に請求できるのか、 極端な話、過去は過去、 今回はお前のことが気に入らないからボーナスなし (あるいは不当な減額)ね、と言われても どうすることもできないのか、 ということが質問の骨子でした。 言葉足らずですみません。

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  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

釣りではないですよね???      > 退職予定者には賞与が支給されない場合があるという情報をネットで入手 それはあなたの勤めている会社でしょうか? おそらく違う会社ですよね。 会社が異なれば状況は全然違います、全く参考にはなりません。     > 退職した同僚等に聞いたところ、みんな「満額支給された」 これで十分でしょう、あなたの心配は杞憂です。

noname#144873
質問者

お礼

ありがとうございます。 決して釣りではないです。 >これで十分でしょう、あなたの心配は杞憂です。 これまでは普通にこう考えてたのですが、 もし急に就業規則が変わっていたらどうしよう、 なんの予告もなく変更したことに対し、 賞与不払いを訴えることができるのかな、と 考えると食事も喉を通らない日々が続いたので スッキリさせたく思いました。 申し訳ございません。

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