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退職後の賞与

今朝、同僚たちが突然今月末で解雇宣言されました。 会社の賞与の算定は10月から4月で5月支給ですが、退職の際賞与は支給しないといわれたそうです。 それは、対価によって支払うはずなのにどう考えてもおかしい!と思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。 関根

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

賞与については、労働基準法に規定がありませんから、会社が任意に決めることが出来、会社の規定にって違ってきます。 会社によって、賞与の算定期間内に在籍していれば、支給日に在籍していなくても支払われる場合と、支給日に在籍していなければ支払われないと規定されている場合があります。 しかし、就業規則などに規定されたとおりに支払わない場合は、労働基準法違反となります。 又、突然の解雇であれば、懲戒解雇でない限り、解雇予告手当を請求することが出来、正当な理由のない解雇であれば、不当解雇として解雇の撤回を求めることも可能です。 下記のページをご覧ください。http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/kaiko_00.html 労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
kumasanta
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく分かりました。 わたしだったら、断固会社と張り合いますが、同僚の一部は会社に恩があるのか。。。。 そんな人たちを解雇した会社が本当ににくいです。 私は、当人ではないのですが人事ではありませんから。

その他の回答 (2)

回答No.2

解雇理由は、納得できることなのでしょうか。 賞与の件は、「就業規則」がどうなっているかです。 支給の可能性は、ないかもしれません。 血も涙もない仕打ちですね。 その同僚達に言いたいですね。 「このまま黙って会社の言いなりになってるな!」と。 復讐劇の始まりだ!

kumasanta
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 就業規則には、賞与規定を見るとありますが、まだできていないので見たことがありません。 今から作るので、その通り、何の解決にもならないようです。賞与の前だからと突然決めて、長い間勤めてきた人に対し、突然の解雇。本当に、労働者は弱い立場なのですね。。。

kumasanta
質問者

補足

すいません。お礼が#1と#2が反対でした。

  • n_kamyi
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回答No.1

賞与の支給は法的に義務付けられているものではありません。 就業規則に賞与についての記載があると思うのですが、 「賞与支給日に会社に在籍することを支給条件」とする規定がある場合は支給にならないと思います。 就業規則を確認して下さい。 就業規則をもらっていないとか、就業規則に賞与について記載がないというのであれば、それは労働基準法に違反していますから、労働基準監督署に行って指導してもらうこともできますが、根本的な問題の解決にはなりませんね。

kumasanta
質問者

お礼

そうなんです。血も涙もない。 以前会社が小さいころは、わきあいあいしていたようですが、上場することだけに目がくらみ、社員に対する気持ちがなくなってしまったんですね。 本当に、同僚たちは何の不もなく頑張っていたと思います。 社長とも仲間感覚だっただけに、復讐も無理でしょうね。。。

kumasanta
質問者

補足

すいません。お礼が#1と#2が反対でした。