• 締切済み

事業部正社員の扱いについて教えてください

現在、福祉施設で契約社員として働いています。携帯代金や名刺、交通費等の一般諸経費は自己負担となっています。また、地方税は「特別徴収」となっています。厚生年金や社会保険に関しては、国の定める施設設置基準の関係上「常勤」での扱いとなるために保障が義務付けられているようです。故に助成事業がなくなり次第に解雇だといわれえています。年収から毎年約30万円の諸経費を自己負担している状況です。さらに、地方税と所得税が差し引かれます。職場に問い合わせたところ、「事業部正社員」といわれましたが、納得できません。自己負担している一般管理費は、施設側が毎年、国から受け取っているようですが経費として計上しながらも現場で利用されていません。これは社会的に問題とならないのでしょうか?また、税の個人負担を軽減するために「個人事業主」として税務署に届けることは可能なのでしょうか? 職場の多くの「事業部正社員」の給料が安く副業をせざるを得ない状況です。昨年度も福祉施設に補助金の余剰金数億円は、すべて理事が年度末に山分けしているようです。これが、福祉事業所の常識なのでしょうか?

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

とある人事より 厚生年金・雇用保険・健康保険は加入義務あるので、どうしようもないです。(事業主には給与からの控除義務まで有る) 地方税の特別徴収は、原則給与所得者はそうなっているので、これも個人ではどうしようもないと思います。(普通徴収にしても納税額は変わらないです) 労基法上は、正社員とか期間社員とか契約社員という項目に分かれていませんので、有期雇用か否か・常時雇用されるものか否かで判断されます。 税回避のために名目上「個人事業主」の届けをすることは可能ですが、リスクは全部自分で負うことになろうかと思われます。 1:雇用関係を自ら否定するので労働者としての保護を受けられない=各種保険の適用外となる可能性がある。解雇とか賃金未払いの訴えができない(そもそも労働者ではないので) 2:給与所得の報告を税務署や市役所課税課に提出するので、会社ぐるみで経理を変更しないと給与所得者となる。脱税の疑いとか国税滞納処分を受ける可能性がある。 3:結果、デメリットばかり自分で負担することになる可能性のほうが高い 携帯代金や名刺代の自己負担は争えば勝てる可能性がありますが、交通費のうちの通勤費は争っても勝てないです。 概ね週20時間以上働いているのであれば、常勤としても良いということになっていますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

はしょって書かれたのではさっぱり分かりませんが、助成金は下記の事ですか? http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01_institution02.html たいていの助成金に言えると思いますが、一般管理費にいくら使えとかそこまで細かく分かれる事は無いと思います。 となると >一般管理費は、施設側が毎年、国から受け取っているようですが これが何が何だかさっぱり分かりません。 好ましい事とは言えませんが、零細企業で個人の携帯を業務にも使ってしまう事はよくありますし、名刺は論外ですが交通費を全額支給しなければならないという労働関係の法令はありません。 そこで、先の一般管理費は国から受け取っている、という部分が具体的に何をどう受け取っているのかはっきりしない以上、ほとんど何の問題もない、という結論になってしまいます。 個人事業主になっても構いませんが、そうなると労働関係法の保護を受けられない事になります。 まず、給与所得控除65万円が無くなりますので、その部分では増税になります。 (青色申告できるなら65万円の控除を付けられますけどね) そして、雇用契約でなくなると、まず、最低賃金法の規制が外れます。時給10円でも合法です。 そして、年休もなくなれば健保だけにある傷病手当金も無くなれば、厚生年金を掛けなければ国民年金だけでは食べて行くことなんかできませんし、ついでに労災も(一部下請けならある)解雇制限もなくなります。 普通は、会社が個人事業主扱いにしたくて労働者がこれに反対するものです。 >余剰金数億円は、すべて理事が年度末に山分けしているようです ここも、きちんと確かめるべきでしょう。 理事の給料が平の労働者より高いのは当たり前で、程度問題です。 経理課などにパイプがあって、実際にそうならそこを非難するのは構いませんが、推測で非難するなら名誉毀損、業務妨害でしかありません。 という事で、もう少し、具体的事実(真実)を提示して下さい。

関連するQ&A