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賃貸事務所の敷金について
- 賃貸事務所の敷金の扱いについて詳しく教えてください。
- 個人のままにした場合、会社の処理として敷金分を払わなくてもいいのでしょうか。
- 賃貸事務所の敷金は退去時費用に充当されることが一般的ですが、うちの会社の場合はどうなりますか。
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こんにちは。この前回答した者です。 私は2つの考え方があるとして、どちらでもいいという趣旨で書きましたが、その得失については詳しく触れませんでしたので、改めてご説明いたします。 どちらが得か、という点で結論を先に言いますとほぼ同じです。 (1)個人契約のままとする方法 敷金は社長個人が支払ったままとして、以後の賃借料および解約時に発生する原状回復費用は会社負担とする。 敷金は社長個人の権利ですから解約時に社長に返還されます。 この結果、社長個人は会社の賃貸開始までに要した期間分相当の原状回復費用を得したことになります。 (2)会社の賃貸に切り替える方法 変更時に社長個人あてに敷金を支払うほかは(1)と同じ以後の賃借料と原状回復費用ですが、原状回復費用は敷金から充当されますので余った場合の残余は会社に入金します。 もう一度整理しますと、 賃借料は(1)(2)とも同じですから省略し、仮に敷金を100、現状回復費用を80として、 (1)の場合...会社側;変更時0、解約時▲80 .........社長個人;解約時敷金戻り100 (2)の場合...会社側;変更時敷金負担▲100、解約時敷金戻り20 .........社長個人;変更時敷金戻り100、解約時0 となります。 この結果、収支のタイミングは異なりますがトータルの負担は両方法とも会社は80で同じになります。 敷金を社長個人に変更時に入金するためには(2)の方法によらなければいけません。 両方法とも家主は形式的な契約当事者の変更を不要としていますので、いずれの場合も簡単な確認を交わしておくことでいいと思います。 小さな会社だそうですが、社長の個人契約から法人成り後に会社が負担するということで、特に問題にされるということはないとは思いますが、一応会社としてできることはきちんとしておきたいということでしたら、家主との間で何らかの確認を残しておいたらいいと思います。 細かいことかも知れませんが、この場合の問題としては、社長個人使用の期間が会社使用の期間よりも長いか、あまり変わらなかった場合に、原状回復費用を会社が全額負担していいのかということがあります。 会社使用期間がうんと長くなれば問題はないと思います。
お礼
おはようございます。いつもお世話になっています。昨日は年末調整の説明会に行ってきました。(近況報告をしてどうする) 早速のご回答ありがとうございました。大雑把な性格のわたしは「じゃあ個人ではらっといてもらお♪」と心に決めました。(もちろん社長の指示は仰ぎましたが(^_^;)) 詳しいご説明ありがとうございました。またよろしくお願いします。