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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去時に敷金(保証金)を取り戻したい。)
退去時の敷金(保証金)取り戻しについて
このQ&Aのポイント
- 退去時の敷金(保証金)を取り戻す方法や条件について相談したいです。
- 退去後に敷金(保証金)が戻ってこない契約内容について、解消方法を知りたいです。
- 退去前に司法書士に相談し、敷金(保証金)の取り戻しを目指したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
いわゆる敷引き契約でしょう。 25万円預け、25万円引きという契約であればかなりの確率で返ってくる確率が高いです。 (居住年数にもよる。短ければ短いほど返還される確率も額も高い) 借主に一方的に不利な契約は「消費者契約法 第10条」に違反しており無効という判例がいくつか出ています。(敷引特約は全て無効、保証金の80%を超える契約は無効など) ただし、入居日がそれが施行する以後(平成13年4月1日以降)であることが条件です。 そして簡易裁判所では判決が割れるているので、絶対返還されるという保証はできませんが、 上級裁判所では借主有利の判決が多いように思います。 少額ですので司法書士に相談するより、1日の審理で決まる「少額訴訟」をオススメします。 おそらく訴訟費用は1万円以下、勝訴すれば被告に利息と合わせて請求できます。 手間はかかりますが、リスクは手間と数千円だけですから泣き寝入りせず闘うべきです。 敷金の返還請求権は退去後に発生しますが、今から準備してください。 契約書を残しておくこと、そして念のため証拠として退去時に部屋の写真を撮影しておきましょう。 googleで「敷引き 無効」「敷引き 判例」「消費者契約法 敷引き」「少額訴訟 敷引き」などで調べてみてください。 消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)により全部無効とした例
お礼
お礼が遅くなってすみません。 6年住みましたので短いとは言えないかもしれませんが、がんばってみます。 少し怖いですが自分でやってみようと思います。 ありがとうございました。