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相続について

母が死亡しました。 相続人は子供4人(ABCD)ですが、遺言には全ての遺産をAとAの妻に譲渡すると書いていました。(家裁で検認済み) この場合、BCDが遺留分を請求するとすれば何%の権利があるのでしょうか。 また、請求の期限はあるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • jfreat
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回答No.2

法律上は、A、B、C、Dがそれぞれ4分の1相続することになります。 遺留分は、その2分の1ですから、8分の1となります。つまり、BCDは、相続財産の12.5%をそれぞれAとその妻に請求することができます。 遺留分を請求できる期間は、今回の場合は、遺贈があったことを知った日(遺言書の内容を確認した日)から、1年間です。

PIKKARA
質問者

お礼

有難うございました。相続人以外の遺贈者が何人いようと、BCDには12.5%の遺留分があるという事ですね。

PIKKARA
質問者

補足

回答有難うございました。 と言う事は、遺言にAに全て譲渡する。の場合とAとAの妻に全てを譲渡する。と書かれている場合とBCDの遺留分は同じと言う事なんですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

  http://minami-s.jp/page010.html 遺留分はBCD合わせて1/2 時効は相続の開始を知ってから1年  

PIKKARA
質問者

お礼

回答有難うございました。 と言う事は、BCD夫々のの遺留分は全体の1/6と言う事なんでしょうか。