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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父が亡くなり相続問題を抱えています。妻は既に他界。)

相続問題での手続きと弁護士費用について

このQ&Aのポイント
  • 相続問題において、公正証書遺言書があれば執行弁護人が一任されて金融機関などの手続きが可能か疑問があります。
  • 法定相続人が自ら出向かないとできない手続きがあるのかどうかも不明です。
  • 金融機関や年金機関に出向いて相続分割手続きをすることは可能なのか、また、弁護士費用は相続人自らが手続きをすることで節約できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

全体を読みますと、お父上の遺言書は公正証書としての要件を満たしていなかったように思われます。 満たしていれば話しはもう少し簡単だったでしょう。 >法定相続人が自ら出向かないとできない手続きがあるのでしょうか? 銀行など金融機関は相続人が「実在して」、「判断能力があるか否か」を非常に厳密に調べます。 その内容は法令に定められたものとときには一致せず、金融機関の一方的な都合によるところが大です。 >自分で弁護士をたてる事を考えていますが たてても構いませんが、絶対お金の無駄遣いと手続きの煩雑さをかぶります。 弁護士には「成功報酬」は無く「仕事の対価」を払うだけです。 御父様の遺産が一億のとき、弁護士費用だけであなたの取り分の1/4は無くなるでしょう。

6awawawa
質問者

補足

doc_sunday様 ご回答ありがとうございます。 遺言公正証書として要件を満たしてなかったと思われたのはどの点からでしょうか? 法務局公証人の方のサイン・実印も押してあります。 話が簡単ではないのは、親族感の問題や執行弁護人の業務怠慢が絡んでいてそうさせているのかもしれません。 執行弁護人から金融機関の窓口に言ってくれなどと言われず、Bからその必要があると言われる事が不思議です。 執行弁護人は意味をなしてない事になりませんか? 問いかけ文章で申し訳ありません。 弁護士をを雇うのはお金の無駄遣いかもしれません。ただ精神的に本当に参っていますので致しかたないかと考えてます。何があっていて、何をしたらいいのか。。 執行弁護人がきちんと取りはからってくれる方であれば問題なかったのかもしれません。

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