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法定相続分の請求ができるか
母と兄弟姉妹5人です。父が亡くなり、父の公正証書遺言に母と兄弟2人に相続分を指定してありましたが残りの3人のことは遺言書に書いてありませんでした。遺言書で指定していない土地がありこの合計が3人分の遺留分を侵害しておりません。この3人は法定相続分の請求ができますか? 請求するのは勝手でしょうが既に指定分割を受けた3人は応じる必要がありますか?
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慰留分は全ての相続に対して請求できます 配偶者(母)・・・1/2 兄弟姉妹・・・・各人が1/10 これが法定相続ですから、自分の相続分の半分は遺留分として請求できます つまり、遺言書に書かれてた全てと指定されてない土地の評価額を全て合計した金額の1/20の請求ができます
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- f272
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回答No.2
遺産がA,B,C,D,E,Fとあって 兄弟Aに遺産Aを 兄弟Bに遺産Bを 母に遺産Cを 相続させると書いてあるのですか? その場合には遺産D,E,Fについて相続人全員(母と兄弟すべて)で分割協議をします。このとき遺産A,B,Cは各人に対する特別受益として考えます。
質問者
お礼
早速のご回答有難うございました。
お礼
有難うございました。
補足
最低遺留分の請求は出来るが法定相続分の請求は出来ないということでよろしいでしょうか?