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相続の慰留について
五人兄弟の末っ子です。父が亡くなり、同居して世話をしていた私が公正証書の遺言状通り全財産を相続することになりました。ところが兄弟の内1名が反対したため、他の3人と協議して遺留分10分の1を渡すことにしましたが、本人は同意してくれません。どうすればよいでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
普通の遺言書ですと、遺産分割協議書が無いと相続財産の名義書き換えができません。つまり相続人全員の同意が必要になります。 ところが公正証書遺言状では遺産分割協議書無しに、相続財産の名義書き換えができます。したがって相続人間の協議も同意も不要です。 >他の3人と協議して遺留分10分の1を渡すことにしましたが、本人は同意してくれません。 同意しない人には、渡す必要はありません。この人は裁判を起こすしか方法が無いことになります。 「遺留分10分の1を渡すことにしました」そうですが、残念ながら公正証書の遺言に違反していますから、このような合意では公正証書遺言状に基づく相続財産の名義書き換えができません。一旦公正証書遺言状に基づく相続財産の名義書き換え、その上で遺留分10分の1を渡すことにしないと、とても話がめんどうになります。 公正証書遺言状を持って、銀行に行くとお父上の口座名義を質問者さんの口座名義に変えることができます。 私は、公正証書遺言状を持って行ったのにもかかわらず「遺産分割協議書がないと名義書き換えができません」と言われた経験があります。私は「あなたが法律を知らないだけ。上司を呼んでください。」と言って上司を呼び出し、事情を説明したら「大変失礼しました。すぐ手続きします」ということになりました。質問者さんもこういうことがあり得ることに注意してください。 法務局に公正証書遺言状を持って行くと、土地家屋の登記の名義書き換えができます。めんどうなら司法書士さんに依頼するとよいですが、お金がかかります。 株券、その他の財産もこういう感じで名義を書き換えます。 遺留分の裁判を起こすのは、実際には容易ではありません。裁判費用がばかにならないためです。これに弁護士費用が追い打ちをかけます。 質問者さんは知らんふりしていれば良いです。私は末っ子の長男で質問者さんと同様に全財産を相続しました。姉たちは文句たらたらでしたが、「これを決めたのは母親。私のせいではありません」とつっぱねました。姉たちは調停にかけましたが、最初の1,2回で「この調停はおかしいです。親の遺言どうりにしている私がなぜ非難されるのでしょうか?裁判所設置法では遺留分の裁判は地方裁判所の管轄とかいてあります。よって私は裁判を希望するのでもう調停には出ません」という趣旨の電話をしましたら、後日「調停不成立」の通知がきました。 姉たちは結局は裁判はあきらめました。普通の主婦では負担できないような額の裁判費用でしたし、その夫達が「親の遺言どうりにすべき。遺留分と言っているけれども、実体は実家の財産の横取りをねらっているに同じで、そういう人聞きがわるいことはさせない。我が家の名誉にかかわることだから、そういう裁判は起こさせない。」と言ってくれたからです。 質問者さんも、こんな感じで相続問題をかわすとよいです。
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- kirara70
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NO1です。このままだと、遺産分割協議が不成立になるので 家庭裁判所に貴方が、遺産分割協議の調停を申し出てください。 詳しいことは、家庭裁判所に電話して尋ねれば教えてもらえます。 似た事例が掲載されているホームページのリンクを張っておきますので 参考になさってください。
- kirara70
- ベストアンサー率20% (5/25)
遺産相続そのものが、公正証書による公正証書遺言に基づいて 行われていて、なおかつ、他のご兄弟は納得しているので、納得されていないご兄弟が、調停など何らかのアクションを起こさない限り あなたご自身がアクションを起こす必要もなければ心配する必要はありません。
お礼
重ね重ねのご助言に感謝します。有難うございました。
お礼
丁寧かつ具体的なご回答を賜り、大変参考になり良くわかりました。本当に有難うございました。感謝します。