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相続について質問します

(1)法定相続人でない人への遺産相続は法定相続人よりも優先されますか? 公正証書により法定相続人でない人への相続が多く、法定相続人である者への相続がわずかでしたので、遺留分申立てをしたい、話し合いをしたいと思っています。 (2)遺留分申立てをした時点で当事者同士は話し合いをしてはいけないのでしょうか? 話し合いでうまくいかなければ、行政書士さんか弁護士さんにお願いしようと思っているのですが、申し立てをするタイミングはいつがいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

1.話し合いができればそれでよいです。 2.家庭裁判所に調停申し立てをします。   話し合いが不調の場合、行政書士はかかわることができません。   弁護士法違反です。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

あくまでも遺言書が「正当なもの」であるという前提ですが、 遺贈を受ける人(受遺者)は法定相続人と同等の権利を有するので、どちらが優先されるということはありませんが、結果としては被相続人の遺志が優先されます。 税務上は、受遺者は法定相続人よりも税率などの面で不利になりますが。 遺留分の減殺請求は、「相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始の時から10年」となっているようですが、出来るだけ早いタイミングで行なうべきでしょう。 また当事者同士の話し合いで片付けば一番簡単ですが、もつれるようだと誰か第三者に入ってもらう方が良いかもしれませんし、最後は調停か裁判ですね。

noname#152650
質問者

お礼

早々にお返事ありがとうございます。 受遺者の税についても知らなかったので、よかったです。 ありがとうございました。

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