相続及び遺留分の割合について
以前にこの質問をした者です。
相続及び遺留分の割合について問題の1人の相続策について揉めております。
以後、前回のご提示された内容を元に弁護士や司法書士と相談しました。最終的に弁護士の先生の提示し妥当だと言われた割合率の相談及び間違いないかの質問になります。
1.祖父の相続及び遺留分割合について
2.土地の共有について
状況を提示いたします。
私は孫に該当します。
祖父が本年1月に他界(遺言書あり)
祖母は23年前に他界(遺言書なし)
母は13年前に他界
法定相続人である父は健在。
父の姉妹は3名(残り2人は協議書内での放棄になるようです。)
問題の1人の長女が遺言書を逸脱した祖父の相続権犯そうと争っています。
今回他界した祖父には祖父所有の土地・宅地全てを父に相続させると遺言書があり、現在遺言書を検認中にまで至りました。
以前にご質問しアドバイス頂いた。「協議書内での相続放棄」をした場合としプリントアウトし弁護士先生と相談し祖父に対しての相続割合は1/8で間違い無いとご指示されましたが、その根拠として母が他界しているので本来であれば父母それぞれ1/2の相続ですが、母が他界している関係上、母の本来の持分1/2を父を含めた4人で割ると1/2*1/4=1/8という弁護士の解釈で間違いないでしょうか?1/8となった民法上の規定を忘れてしまいました。何故祖父の法定相続人以外の相続人が1/8になるかの根拠をお分かりの方がおりましたらご指示お願いします。
1/8が民法的かつ弁護士(間違いないと言われてる。)を元に遺留分も1/16になります(間違いないと言われてる。)
追記では祖父に対しては遺言書で父に全ての土地・宅地を相続させる遺言書を検認後に家庭裁判所で話し合いか調停まで及ぶかは現時点では分かりませんが、祖父の遺言書が適切であれば争いを起こしている者に対しても相続権がなくなり、遺留分だけが残るのでしょうか?
次に祖母に関しては遺言書がないため、祖母名義の土地に関しては相続前回のアドバイスでは「祖父の遺産は祖父固有の財産と祖母の相続分を
加えたものになります。」とアドバイスされましたが名義上、祖父・祖母の固定資産税及び名義は各々の持分であり、次回相談する時に確認します。
前回の弁護士相談からは祖母土地に関しては遺言者がないため相続は各1/4での遺留分は1/8でしか適応出来ないと言われました。これは当方も納得しました。
最悪、祖母に関しの小さな土地は現在共有という事を考えております。
ただ、問題の長女がこの争いの中「癌が顔に転移し、オペは拒否し薬等の治療を決意」したため、数年しか生きられないでしょう。
この土地の共有という事は祖父母の子としての共有であり、亡くなった後は共有分は消滅するのでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 14分の1は確実に貰えるのですね。 それを確保した上で、遺言の偽者を暴きたいと思います。