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被相続人が公正証書遺言を作成途中で死亡した場合は?
被相続人が公正証書遺言を作成途中で死亡した場合は? 公正証書遺言の作成最終段階で亡くなったため、最後の本人の押印が済んでません。 法定相続人全員が不本意な内容だったため法定相続人同士がなっとくし異議がなければ 未完成?公正証書遺言を無視して相続しても問題ないでしょうか?
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そもそも遺言書が成立していないので、普通に遺産分割して問題ありません。 というか成立していても、現実には相続人全員が同意してしまえば意義を訴える人がいないので現実的には無視しても問題でないんですけどね(苦笑)。
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- poolisher
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回答No.1
問題ありません。
質問者
お礼
お礼の仕方がわからず 遅くなりました。 ありがとうございます。
お礼
大丈夫ですね 安心しました。 メモ書き程度のでも遺言でも有効になるときいたものですから.. 安心しました。