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相続の為の戸籍謄本を提出せずにすむ方法はありますか
母の銀行口座を相続するにあたり、各金融機関(7つ)から、それぞれ法定相続人全て(5人)の戸籍謄本を求められています。提出せずにすむ方法はないですか?また金融機関が、戸籍謄本を求める法的根拠は何ですか。 それぞれ小額(数十万)ではあるものの母の口座が多かった為、非常に面倒だと感じています。法定相続人の一人が遠方に住んでいて尚且つ高齢な為、なかなか連絡も取れません。相続自体は遺言書により私が全ての遺産を相続することで全ての法定相続人の間で話がついています。また遺言書は、裁判所で検認手続き中です。検認手続きの為の戸籍謄本は各法定相続人にだしてもらい、実印も押してもらいました。もう一度、私しか相続しないのに何枚も謄本を取ってもらうのが申し訳ない気がしています。また、法定相続人の一人は相続は放棄するといこともあり、個人情報を金融機関にばら撒かれることに対して難色をつけています。
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金融機関が戸籍謄本を求める理由は、正当な法定相続人を確認するためです。そして、瑕疵のない手続きを行うためです。 遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。 遺言書が無ければ、法定相続人全員からの遺産分割協議書を求められます。 遺言書が有っても、遺産分割協議書を求められる場合もあります。遺言書が法律的に有効なものでない場合もあるからです。金融機関によって取扱は違います。通常、遺言書のみでOKの場合は少ないかも知れません。 この遺産分割協議書は、相続人全員の署名・実印の押印が必要で、当然に印鑑証明書も求められます。 この様に相続の手続きは煩雑です。相続人・金融機関双方共です。 NO.1さんが言っているように、「預金金額の少ない預金口座は、銀行に本人の死亡届を出さずに全額引き出せば良かったのです。」は、正解だと思います。 金融機関は死亡を知らずに出金した場合、他の法定相続人に対して免責されますので、煩雑な相続手続きを受け付けるより、死亡の事実を聞かずに出金する方が、本音は助かると思っています。 現在、金融機関はお母さんの死亡の事実を知ってしまった訳ですから、あなた以外の法定相続人から異議が出ないよう手続きを進めると思います。 法的には、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、今現在、お母さん名義の預金の権利者はあなたです。あなただけで金融機関に対して相続を行使する権利は有ります。(しかし、金融機関の事務規定により、受け付けるかどうかはわかりません。) 又、金融機関の相続手続きは100%形が決まっているものではなく、そのときの状況(金額の額など)で、手続きが臨機応変に変わるものです。 あなたが相続する権利がある預金を、手続きが煩雑だからと放棄する必要は有りません。(預金残高より、手続きに係る費用が多い場合は、放棄の方が良いと思います。しかし、そのような少額の残高であれば、通帳・証書と届出印があれば、金融機関の担当者によっては、死亡を聞いていないことにして、解約してくれる場合も有ります。) 「遺言書」とあなたの「念書」(※「もし何かあった場合は、あなたが一切の責任を負う」と記載した書面)を提出することで、交渉されては如何かと思います。
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- kenbo1219
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NO.5、NO.6です。 >各金融機関毎に手続きするより他無いようですね。 残念ながら、他の金融機関で行った手続きは、それ以外の金融機関では判りませんよ。各金融機関毎に手続きするしかないと思います。 >今回、気づいたのですが決して金融機関側からは何も言ってきてくれないのですね。 >こちらから言わないと何も言ってくれませんでした。当然といえば当然かもしれませんが…。 相続手続きの届出もなく、相続人も分からない状態で、金融機関側から誰に言うのでしょうか? 相続人から届出が無ければ、金融機関は相続人が判りません。だから当然だと思います。 >私も相続人に中々連絡つかず、つつい愚痴のような質問をしてしまいました。 勝手に死亡による取引停止をされ、愚痴を言いたい気持ちも分かりますが、金融機関は相続人から届出が無くても、死亡を知った場合は、取引停止の設定をします。勝手に死亡による取引停止をされたということは、お母さんは周りの方から相当知られた方だと想像されますね。 まず、「遺言書」と「念書」(含む、あなたの戸籍謄本・印鑑証明書、お母さんの除籍謄本等)を提出することで、交渉されては如何でしょうか。 もし、金融機関の事務規定等により、「遺言書」と「念書」だけではダメな場合は、各金融機関の事務手続きに則って、必要書類を提出するしかないと思います。
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ありがとうございました。 全て納得のいく説明でした。あきらめて法定相続人全てにに戸籍謄本、印鑑証明をとってもらうことにします。一回、他の法定相続人には戸籍謄本、印鑑証明を出してもらっているので「相続」は完了したと思っています。もう一度お願いするのが気が重いかぎりです。
- sankichiku
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>被相続人の戸籍謄本で確認される法定相続人が仮に死亡していれば、実印は押せないはずではないですか? 仮に法定相続人が相続開始前に死亡していれば、「その人」は相続人ではありません。 >被相続人の戸籍謄本で十分ではないですか? 被相続人と相続人の間の戸籍の紐付けが必要となります。 相続人は被相続人の相続人であることの証明に必要です。 たとえば、被相続人の子が嫁ぎますと、被相続人の戸籍からは除籍されますので。 私の場合は、故人に複数の口座があったので、その金融機関の数だけ戸籍謄本(抄本)、印鑑証明を準備しました。 他の法定相続人についても、複数の口座があることを告げ、その金融機関の数だけ準備してもらいました。
お礼
ありがとうございました。 >たとえば、被相続人の子が嫁ぎますと、被相続人の戸籍からは除籍されますので。 子が嫁いだ場合、被相続人の戸籍からは除籍されますが、嫁いだ事が記載はされているので必要ないと思ったのです。もっとも子の戸籍謄本があれば確実ですね。戸籍抄本で十分だとも思いますが…
>被相続人の戸籍謄本で十分ではないですか?…法定相続人が仮に死亡していれば、実印は押せないはずではないですか? 相続人が生きてなければ、代襲相続等しますので、かえってものすごく、手間になります。 今、関係者が生存してるうちに面倒でもかたをつけてしまいましょう。 それにしても人がいいと、残された家族が苦労しますね。
お礼
回答有難う御座います。 面倒でもかたをつけるしかないですね。それにしても制度的にもっと効率よく手続きできないものかと思いました。
- kenbo1219
- ベストアンサー率60% (3/5)
NO.5です。 >例えば、一度何かの公的機関か何かが、法定相続人を確定してくれてその証明書を発行してくれるとか…無いのでしょうね。 遺産には、色々の種類があります。土地、建物、現金、預金、有価証券、貸付金、借入金、自動車等の動産、等々。 これらそれぞれの遺産について、誰が相続人かを証明するのが、遺言書であり、遺産分割協議書です。 普通の相続で、これらの証明を公的機関が証明することは無いでしょうね。相続でもめて裁判になり、その判決文がでれば、それは公的な証明になるでしょう。 >口座残高すら教えてくれない金融機関もあります。 >今回、通帳が一度に見つからず、次々と見つかった為にその都度手続きすることになりそうです。 通帳・証書は無いのでしょうか。取引が無かったなら教えようも有りませんが、そうでなければ、あなたが相続人と確認できれば教えてくれると思います。 まだ、遺言書、あなたの戸籍謄本、お母さんの除籍謄本などを金融機関に提出されていないのではないですか。 又、通帳・証書を紛失していても、相続人から再交付の請求は出来ますので、相続の手続きは一度で出来ると思います。
お礼
回答有難う御座います。 皆さんの回答をみると、各金融機関毎に手続きするより他無いようですね。今回、気づいたのですが決して金融機関側からは何も言ってきてくれないのですね。口座は各金融機関とも、亡くなったと同時にしっかり凍結したようですが、こちらから言わないと何も言ってくれませんでした。当然といえば当然かもしれませんが…。家の中で通帳が一箇所に集められなかったこともあり、何度も手続きする羽目になってしまいました。遺産を全く受け取らない兄弟等に何度も仕事を休んで市役所に行ってもらわなければならず、私も相続人に中々連絡つかず、つつい愚痴のような質問をしてしまいました。
- sankichiku
- ベストアンサー率23% (6/26)
>そもそも被相続人のならともかく(法定相続人が誰か確認するために必要?)、相続人の戸籍謄本がなぜ必要なのか理解できません。 銀行からしてみれば、客観的に被相続人と相続人の血縁関係を確認するための公的な書類といえば戸籍謄本です。 各銀行が相続人の戸籍謄本が必要だと言っているのは当たり前のことです。コピーでも良いというのは良心的かもしれませんが。 もし各銀行が被相続人と相続人の関係の証拠も無く相続人に口座解約、預金を分配してしまった後に、相続人も知らなかった別の相続人(養子とか)がひょっこり現れて異議申し立てでもしたら銀行の管理責任を問われる結果にならないでしょうか? 私の場合、銀行の同意書と解約の手続き書類に (1)解約に伴い、他に相続人が居ないかの確認のため (2)解約に伴い、異議申し立てをする人が居ないかの確認のため 戸籍謄本が必要(とある銀行は戸籍抄本)と記載されておりました。 なお、戸籍謄本は郵送で取得することもできます。 あと、銀行は取得した個人情報に関しては個人情報保護法に基づいて相続手続き目的以外では利用できません。
補足
>銀行からしてみれば、客観的に被相続人と相続人の血縁関係を確認するための公的な書類といえば戸籍謄本です。 被相続人の戸籍謄本で十分ではないですか?相続人が生きていて、実印を押しているのにその家族を見る意味(謄本を見る意味)があるのか疑問に思ったのですが…。被相続人の戸籍謄本で法定相続人は確定出来るように思います。被相続人の戸籍謄本で確認される法定相続人が仮に死亡していれば、実印は押せないはずではないですか?
- gluttony
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もう一度、私しか相続しないのに何枚も謄本を取ってもらうのが申し訳ない気がしています。 ということなら、ご自分で郵便で請求されたらいいのではないですか?
>相続人の戸籍謄本がなぜ必要なのか理解できません。 ご自身で、お答えされてますが、法定相続人が誰か確認するために必要なのです。 同時に全員の印鑑証明もそろえるはずです。 はたして全員かは、戸籍謄本以外に証明するものがないのです。 質問者さんひとりで相続する証明は遺言ではなく 法定相続人全員の実印がついた書類が必要です。 勝手に代表してると名乗る相続人の一人に支払うと、 銀行は他の相続人から裁判沙汰されかねません。 ご兄弟?にたのまなくても、戸籍謄本は郵送で取り寄せられますよ。 それに相続放棄する人の戸籍謄本必要ですし、家裁の手続き終われば 実印押してもらう替わりに家裁の証明をもらうことになります。
- keiwa
- ベストアンサー率25% (354/1399)
預金金額の少ない預金口座は、銀行に本人の死亡届を出さずに全額引き出せば良かったのです。 ただし有名人で新聞に名前が出た場合は駄目です、面倒でも全員の戸籍謄本を集めましょう。 少額ならば、あきらめて放棄しましょう!
補足
回答ありがとうございます。 気づいたときには既に口座が凍結されていました。どうやら新聞の「おやみ欄」をみて勝手に凍結するようです。 >少額ならば、あきらめて放棄しましょう! 世間の遺産相続からみれば小額ですが、10万円以上あり諦められません。金融機関によっては戸籍謄本のコピーでもよいというところもあり、対応がまちまちです。 そもそも被相続人のならともかく(法定相続人が誰か確認するために必要?)、相続人の戸籍謄本がなぜ必要なのか理解できません。
補足
>金融機関が戸籍謄本を求める理由は、正当な法定相続人を確認するためです。 これは、理解できるのです。ただ、同じ作業を何度も何度繰り返すことの煩雑さに対して「何とかならないものか」と思ったのです。例えば、一度何かの公的機関か何かが、法定相続人を確定してくれてその証明書を発行してくれるとか…無いのでしょうね。今回、通帳が一度に見つからず、次々と見つかった為にその都度手続きすることになりそうです。 各金融機関に私が死亡届けを出したわけではなく、気づいた時には勝手に口座が凍結されていました。したがってNO.1さんがいうように引き出すことは出来ませんでした。口座残高すら教えてくれない金融機関もあります。母は気がよかったので、金融機関の外交員に勧められるまま定期預金等を町中の金融機関にしていたものと思います。一つ一つは、そう大きくないのですが集めればそれなりの額になり、放置しておくわけにもいかず途方にくれています。