• ベストアンサー

土地、住宅の名義はどうされていますか

持家購入を考えているのですが、土地・建物の所有権はすべて夫にするべきか悩んでいます。 夫婦間の出資比率にもよるようですが、これはお互いの名義の銀行口座からいくら出したということでしょうか。 だとすると、独身時代の貯金の一部を、何の気なしに旦那名義の口座に うつしたことは、マズかったでしょうか。 少しでも所有権があればどういった時に良いのかも教えてください。 ちなみに私は現在専業主婦で、働きに出るのは数年後の予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • choco87
  • ベストアンサー率30% (501/1634)
回答No.1

こんにちは。 私も疑問に思って税務署に出向いて色々聞きましたよ。 まさか結婚当初は家を購入するなんて想像もしてなかったので 何の気なしに、口座間を移動させちゃうんですよねぇ。 実際、家を購入しようとするとこれはマズイです。 おいくらか知りませんが、戻しましょう。笑 もう何年も立ってるならそのままでもいいでしょうけど。 ご質問者さんは専業主婦ですから、 名義はほぼご主人になってしまうと思いますけど いくらか出すなら9:1とかになるでしょう。 私の場合は、共働きで主人の給料が生活費 私の給料まるまる貯金です。 これがやっかいでした。 いくら共働きで二人の財産であっても 私の口座にまるまる貯金だと税務署的には 私個人の財産とみなされます。 よって二人で貯めたお金であっても 購入資金にあてれば、私の持分となります。 ご質問者さんの言うとおり、銀行口座から 出した比率で名義を決めないと 無視してしまえば、たんまり贈与税がかかってきます。 年間110万以下なら、贈与税は発生しないので そこらへん考慮に入れないといけません。 ご主人が3000万円出して、奥様が300万円出したとしましょう。 そしたら、ご主人9:奥様1ですよね。 しかし家の金額なんて、ピッタリ割り切れません。 そこで110万円の壁がやってきます。 もし奥様の貯金に余裕があって400万円出せたとすると 100万ならご主人への贈与税はかかりません。 ご主人が3100万だして奥様が300万のままでも 比率が9:1のままで申告すれば贈与税は発生しないんです。 ↑あくまでも簡単に説明するとです。詳しくは問い合わせましょう。 所有権があればどういった時にいいか? う~~ん、ご主人が勝手に家を売るとか 出来ないでしょうね。縁起でもないですが。 贈与税と相続税とでは、相続税の方がお得です。 これまた縁起悪い話しですが。 ご家庭によってケースバイケースですが 税務署に電話で相談も出来ますよ。 別に名前を名乗らなくても相談に乗ってもらえます。 最初は『相談に行くと、いらんものまで身包み取られそう!』と 思っていましたが、親切丁寧に教えてもらえます。 ご参考まで。

その他の回答 (3)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

こらから住宅を買うという事で理解していいでしょうか。 まず、現金で買われるかどうかですが、一般的には、ご主人がサラリーマンでしたら、銀行ローンを組むかと思います。 その時に、ご主人単独のローン設定でしたら、土地・建物の名義はご主人単独です。 しかし、ローンを組のとは別に、頭金の中に貴方の独身時代の貯金を充当する事になっていれば、取得総額の割合に応じて、質問者さんの持分を設定する事も可能です。 >少しでも所有権があればどういった時に良いのか< 特に目立って良い事はありませんが、不動産を所有した事になります。

回答No.3

奥様の預貯金をお幾らくらい旦那様の口座へお移しになったのかわかりませんが ご購入予定の住宅の価格(土地・建築費など)の総額の10分の1に満たないようであれば わざわざ共有にする必要はないかと思います。 先の回答者様もお答えになっていますが 奥様の持分について固定資産税がかかります。 ただ、これについては共有持分で按分されますので 例えば、家全体で10万円の税額で奥様の持分が1/10なら 奥様の負担する税金は1万円となるなど、たいした金額にはならないでしょう。 しかし、現金一括購入なら良いのですが住宅ローンをご利用になる場合 現状ですとローン契約者は100%ご主人になるかと思いますが 銀行はご主人の持分だけを担保にとるという訳にはいきません。 ご主人、奥様それぞれの持分を合わせて家全体を担保にとって 抵当権設定を行うことを要求してきます。 つまり、ローン契約者名に拘わらず奥様の持分も担保として 提供しなければなりませんからローン契約上は奥様がご主人の 連帯保証人や担保提供者となることを条件にされることになります。 よって、万が一なんらかの事情があってローンの返済ができなくなった際 奥様の持分についても差押えや競売の対象となってしまうばかりではなく 奥様にも借入金の全額を返済する義務が生じることになってしまいます。 勘違いなさる方も多いのですが 例えば借入金額3000万円、夫9/10、妻1/10の持分だった場合 私(妻)の持分は10分の1なんだから1割の300万円だけ返せば良いのではなく あくまでも3000万円全額について返済義務が生じますのでご注意ください。 余談ですが、住宅情報誌などを見ていると夫婦で共有にしておけば 売却時の「居住用資産の特例」などの税金控除が夫妻それぞれで 受けられるので大変お得!などと記載されていることがあります。 このこと自体は間違いではないのですが、現実的に考えて 3000万円で買った家が6000万円(売却益3000万円)以上や 9000万円(売却益6000万超)以上で売れることは 大都市の一等地等を除けばまずあり得ないことだと思います。 将来の売却時の税金を心配するよりも、不謹慎ながら 万が一の離婚の際に自宅を夫婦共有にしていたばかりに 問題がこじれるほうがはるかに多いケースと言えるでしょう。 ご参考まで・・。

  • tamamat
  • ベストアンサー率22% (8/35)
回答No.2

夫婦間であっても現金が関る場合は贈与になる場合がありますよね? 住宅購入に関してはもっとシビアだと思います。 購入するための資金の出所が肝心だと思います。 夫婦の各々の持ち出し分で登記の持分が決まると思います。 また持分に対しての固定資産税も課税される事になりますよ?

関連するQ&A