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建築の名義について

専業主婦で妻名義の土地で妻が担保提供者になっております。 その土地に夫が借り入れをして家を建てるのですが、建物も妻名義にすることは可能なのでしょうか。 どうか知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

登記上の名義は、お金を出した人にしないと贈与税が掛かります。なので、頭金や借入金全てについて、お金を用意した人の比率で登記するのが無難です。この比率から外れると、それを超えた分について贈与があったことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm 夫婦間で資金の貸し借りをすれば、妻名義にすることも可能だ思います。この時、正式な借用書を用意し、市場に比べ低過ぎない金利も設定します。毎月の支払いは、銀行振込等形に残る方法で行うと間違いないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>建物も妻名義にすることは可能なのでしょうか… 可能か不可能かと聞かれれば、可能と答える以外にありません。 法の定めるところにより、所定の税を納める限り、何ら問題はありません。 >夫が借り入れをして家を建てるのですが… 建物の頭金およびローンの返済すべてが夫ということですか。 それなら、妻名義にする分は夫から妻への贈与となります。 あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら 2,110万円まで、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm そんなオジン・オバンでないというのなら 110万円までが贈与税のかからない範囲です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 2,110万円もしくは 110万円を超える持ち分を設定するなら、贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 贈与税のほかに「不動産取得税」などもかかってきます。 >妻名義の土地で妻が担保提供者になっております… 建物の登記とは関係ありません。 夫がローンを払いきれなくなったときに、銀行にその土地を取り上げられるというだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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