- ベストアンサー
ゴルフ会員権の売却
預託金の据え置き期間の過ぎたゴルフ会員権をゴルフ場に買い取って(返却)もらおうと思います。 この場合に譲渡損が発生しますが、所得税法上の損益通算できますのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本例では、損益通算の対象にはなりません。 譲渡ではなく、貸付金の回収だからです。 ご質問への回答が国税庁HPにありますので、紹介しておきます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/04.htm
その他の回答 (2)
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
回答No.2
定かな記憶ではないのですが・・・・ 預託金の償還は「譲渡ではない(単なる貸借の清算)」ので、譲渡損が発生しないので当然損益通算の対象ではなかったのではと思います。 譲渡損が発生するのはあくまでも第三者に対して会員権を譲渡した場合だったと思います。 あまり正確な記憶ではないので、税務署に問い合わせするのが賢明と思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>所得税法上の損益通算… 総合課税の譲渡所得ですから、一部の特殊事例を除いて、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm