- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定更新状態に対抗するには?)
法定更新の賃借人との信頼関係の崩壊について
このQ&Aのポイント
- 法定更新期間中の賃借人との信頼関係が崩壊しました
- 賃借人が無根の誹謗中傷を主張しています
- 将来の明け渡し訴訟の可能性に備えた対策を考えたい
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#65504
回答No.1
>期間の定めの無い法定更新を終了させる事が出来る要件、 法律上は以下の2つ両方がそろえばできます 1.契約解除の申し出(但し効果は6ヶ月後になる) 2.大家に正当な事由 このほか、借り手側に信頼関係を崩壊させるような契約違反などがあれば、上記の2つは不要で契約を終わらせることができます。 でも現状ではどちらも難しいでしょう。 とくに、賃料の合意がない程度では全く正当な自由にはなりませんので。 >お互いの信頼関係が崩壊した正当事由になる可能性はあるのでしょうか? 信頼関係の崩壊と正当な事由は違うと思います。 信頼関係の崩壊は契約違反などにより契約解除の場合に必要なもので、正当な事由というのは大家側からの都合による契約解除の申し出に必要です。 前者は借り手の契約違反によるものですので、いわゆる立ち退きとは趣旨が異なります。 敷金は通常退去時に返還するという条件で、預かっている契約ですので、契約が終了するまでの理法方法は大家のかってです。 あまりにしつこく要求するようなら、業務営業妨害とか恐喝などに該当する場合もあります。警察に相談してみたらどうでしょうか? また法律上霊魂の存在は認められていませんが、そのような風評により影響妨害の可能性があります。同様に警察などに相談してみてはどうでしょうか? 正当な自由には契約に関する過去いきさつも考慮事項ですので、あまり効果がなくともそのような迷惑行為の実証を積み重ねることにより少しは影響が出るのではないかと思います。 でも、ここできくより借地借家法に詳しい弁護士さんに相談した方がより有益だと思います。