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更新について

はじめまして。皆さんのお知恵をお貸し下さい。 当方、賃貸マンションに6年住み、2年毎に更新をしておりました。前回の更新時、不動産屋さんで更新した際、「後から入居してる方の家賃が安いので家賃を少し下げれないか?下げれば環境も良いので、こちらとしては当分、住みたい。」と伝えた処、暫くして不動産屋から連絡があり、「家賃は無理。だが駐車場を替えればやすくできる。」と回答があり、「駐車場を替えるのは困る。子供が居て不便になる訳にはいかない。ならば現状で良い」と伝えると、数日後に不動産屋より電話が有り、「なんとか私の顔で安くした。1000円だが、駐車場を値引きする事が出来た。」と言われ、契約書に印を押し不動産屋に預けました。が、いつまで経っても契約書は戻る事無く、こちらは1000円下げた家賃を毎月入金しました。最近更新時期と思い、たまたま大家に会う機会があり、話をすると、「勝手に1000円家賃を下げた。駐車場ももっと条件の悪い所に変える」とイキナリ言われました。そんな事を急に言われ私も「不動産屋が値下げ出来た。と言われたので、こちらは1000円下げた家賃を入金していただけだ。勝手に下げてはいない。ついでに言うのも何ですが、他の入居者は家賃安いので当方も値下げして欲しい。」と伝えると「それは最近入った人の事。だから合わせられない。不動産屋も歳で廃業するみたいなので、こちらも新しい不動産屋を探している。」と言われました。今月更新月なんですが、まだ連絡がありません。ちなみに築15年、管理費3000円(大家が管理、何もしてない)の2LDKです。今回の更新で家賃交渉出来ますでしょうか?後から入居された方は5000円以上安いです。長文、駄文失礼しました。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます ・後から入居してる方の家賃が安いので  これは大家が応じなければそれでお終いの話でしょう  賃貸契約はあくまで1対1の契約です  「奥さん美人だからこのサンマ半額で良いよ」と同じです  逆に後から入居でも高い家賃の時期も有りました(バブル期) ・駐車場問題  管理会社の怠慢でしょう、強く苦情を言われても構わないでしょうね  ただ、新しい契約書が無いのは問題です  管理会社が握りつぶし大家に何も言っていないのかも知れません  出来れば大家と同行して問いただす問題でしょう ・管理費3000円(大家が管理、何もしてない)  誤解があるかも知れませんが管理費は貴方が気づかない部分に使われています  共用部分の電気代、機器の修繕と更新  受水タンクの維持管理、清掃費  火災報知器や消火器の維持管理  エレベータが有ればその維持管理費用  植栽用の水道代  清掃費用(大家が何もしない部分かな?)  他にも使われているかも知れません 「そんなもの家賃に込みでしょう!」 ごもっともな考え方なのですが契約書には貴方が借りられている区画部分しか記載されていません もちろん管理費込みの契約も存在します ・築年数と居住年数による家賃DOWNの関係 うちの場合ですと 10年以上の入居で10%程度の値下げでしょうか 6年経過しての新規募集ですと3-4、000円の値下げでしょうか 6年居住しての家賃DOWNには今の所応じていません 設備追加では随時対応しています(浴室乾燥機やウオッシュレット追加等) 新規募集の家賃が安いのを理由での裁判などでも貴方の勝ち目は薄いでしょう もちろん新規募集や周辺相場が40-60%OFFなど極端な場合は認められるかも知れません 10-20%では無理でしょう

noname#72579
noname#72579
回答No.2

用するにあとから入居した人は家賃安いのに、なぜ私だけってことみたいですね??賃貸契約書に「物価の変動、公租公課の増減、近隣の建物に比し不相当となりたる時は、随時之を増減することができる。」って似たように書かれてると思いますが?要するに上げ下げできるってことなんですが!1番いいのは裁判所の調停か訴訟です、申し立てするとお金かかるから訴えられるのを待つのです、毎月賃料を大家の口座に賃料を送金を供託が1番です、供託とは法務局でできます、毎月送金している家賃を大家ではなく供託するのです、入金の無い大家はしびれを切らし提訴してきますから裁判所で判断ってことが1番。更新時期問わず法務局家賃供託これ1番。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

結構、厳しいかと思います。 家賃交渉は大家さんが無理と言えば、裁判手続きによらなければ値下げはできません。他の部屋は5000円以上安いというのは判断材料にしかならず、それだけの理由で勝手に値下げしてしまうわけにはいきません。直接交渉して話にならないようでしたら、民事調停などの手続きでするしかありません。質問者さんは、今の家賃で納得して契約したのですから、大家さんには値下げの要望に応じる義務はないのです。(これは、借主には減額請求ができる権利がない、と言っているわけではありません。減額請求するためには、それなりの手続きが必要であるということです。この場合、家賃を変更したい方、つまり今回の場合は質問者さんの方から手続きをすることになります。) あと、不動産業者の値下げしたことですが、これは2年前からですよね? それでしたら、その間の家賃は値下げされた金額で結構かと思います。大家さんとしては、値下げされた金額でしか入金がなかったことに気が付いた時に、すぐに異議を言わなくてはならなかったからです。しかし、ここでの大家さんの言い分は、「駐車場の位置を変える」ということです。これに対しての有効な策はありません。部屋については借主は強く保護されていますが、駐車場については保護されておりません。他の入居者の車の状況などを理由に変更させることができます。例えば、○○号室に入居されている○○さんが車を大きな車に替えたので、駐車場の位置を変更して、と言われれば仕方がありません。入居者としては、あらかじめ駐車場はこの位置だということで契約した、という事情がなければ立場は弱いのです。 問題の不動産業者には抗議されましたか? 結局、この不動産業者に責任があるということを理解させなければ、質問者さんの立場は苦しくなってしまいます。

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