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法定更新不当請求

10年前に事務所使用として個人名義で2年間の賃貸契約を結びました。期間満了の1月前に仲介した不動産管理会社から更新の有無の電話連絡があり、更新をしない旨を伝え退去したのですが、事務所を利用していた者と、管理会社とで私を賃借人名義にした更新契約書を偽造して10年間使用を続けていました。その間、管理会社が代理店となっている火災保険にも無断で加入されていました。実際に物件を使用していた者と管理会社とで金銭トラブルが発生して、それを原因に賃料の不払いとなり当事者間で話合いをしていたが話が着かないことで、私に対し偽造された更新契約書と偽造更新契約後は解約通知がないので法定更新となっている。物件を使用していた証拠として火災保険契約があると、賃料の滞納分の支払いを請求されています。9年間一切連絡もなく、火災保険契約もなりすましで契約したもので保険会社からは業法違反で代理店解除にされています。今回請求されるまでの9年間、管理会社からの連絡は一切なく寝耳に水の話です。自身の契約期間が満了した後、物件を使用したことは一切ないのに法定更新が有効になり支払い義務が発生すのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

どこから手を着けていいのかな。火災保険の支払いはどのような方法で行われているか?その辺から何か出てくるかもしれませんね。口座振替なら口座の名義人。現金支払いなら領収証から足がつくでしょう。

oshiete2019
質問者

お礼

ありがとうございます

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  「法定更新」とは、まさに「法定」されている更新です。  例えば借地借家法第5条2項ですね。借地期間経過後も、借地人が土地を使用しているのに、地主が遅滞なく異議を述べないと、自動的に更新したものと見なされます。  お尋ねの場合は、法定などされていません(何法第何条に法定されているのかお尋ね下さい)。  よって法定更新ではなく、あくまでも契約を解釈した結果「更新拒絶の意思表示が確認できなかったので、更新されている。という解釈に到った」という意味でしょう。  「更新しなかったこと」「更新しないと伝えたこと」をどうやって証明するか、という問題は残ります(事例がよく分からないので言いがたいですが、言った言わないの論争になりそう)が、うまく証明できれば、支払義務などは発生しません。 > 事務所を利用していた者と、管理会社とで私を賃借人名義にした > 更新契約書を偽造して  「事務所を利用していた者」って、質問者さんの従業員だった人のことですか?  例えば退去にあたり印鑑や備品を処分せず、同じ印鑑を使って顔見知りの従業員がこれまで同様に働いているような外観を作り出す原因を、質問者さんが作っていたりすると、「表見法理」で質問者さん側に不利です。  文書偽造罪として両方を刑事告訴するとかして、うまい具合に「偽造」が証明できればいいですね。

oshiete2019
質問者

お礼

ありがとうございます

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