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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定更新に対する対応について)
法定更新に対する対応について
このQ&Aのポイント
- 建物賃貸借契約に関し、借地借家法第27条に基づき半年以上前に当該契約を終了すべく通知したが、借主側が「法定更新」を理由に契約の継続を通知。借地借家法第27条の意義に疑問を感じている。
- 今後は「定期建物賃貸借契約」で契約を行うことを考えているが、相手弁護士が従前の契約条件で更新と主張しているため、請求書の送付は行わずに家賃の入金を待つ方針。遅延請求があれば契約解除を検討している。
- 法定更新を主張された場合、家主側は受け入れざるを得ないのか、他に手段はないか検討したい。また、法定更新について考えると甘えが通用しないと考えている。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんはその通知を発するにあたって、「正当な事由」を示していますか? 正当な事由と認められる事情がなければ、貸主からの契約解除の申し入れは無効になります。 従前の契約通りとなるならば、請求書は今まで通りの形態で送付するのが無難です。法定更新された腹いせみたいな形であえて請求書を送らないとなると、いざとなったときには「信義則に反する」行為だと評価されかねないですよ。 客観的にみて正当な事由を示せているのであれば、相手方に対して契約の解除および建物引渡し請求をすればよろしいかと考えます。
補足
ご回答頂き有り難う御座います。 ご回答内容、拝読させて頂きました。 ご回答頂きました内容の中で、以下の3点についてご返答させて頂きます。 1.>「正当な事由」を示していますか?・・・ですが、 借地借家法第27条に基づき半年以上前に当該契約を終了すべく配達証明付き内容証明郵便にて借主側に通知後、直接、借主側と直接会って、貸主の正当事由を伝えたところ、当該契約条項(立ち退き料等の請求禁止)に反し、引っ越し料(立ち退き料)を要求されております。 2.>請求書は今まで通りの形態で送付するのが無難です・・・ですが、 この「請求書」(メールになります)は、貸主の善意?(支払い喚起)で送信しているだけもので、送信しなければ「ならない」ものではありません。 3.>相手方に対して契約の解除および建物引渡し請求・・・ 正に、この点が一番問題と考えて居り、今までの借主の対応といい、この度の、弁護士を介しての「法定更新」の主張といい、幾ら(本当に)、貸主に解除の正当事由があるにせよ、相手側は立ち退き料を要求すべく「貸主側からの解除、建物明け渡し」要求を待っている・・・としか考えられません。 以上のとおり、わざわざ、此方の方からカモネギになることは避けたく、この度のご質問に及んだ次第です。が、それにしても、「法定更新」の条文ほど、「無意味」で一方的「借主保護」の条文には、ただ、ただ、呆れるばかりです。 話が飛躍しますが、それこそ、定借で「土地」を貸したとても、上物を借主に建てられたら、建物が天災・地変等で突然崩壊しない限り、借り取られたも同然と考えるのが相当ではないでしょうか。 最後になりましたが、この度の当方の質問に「ご回答」戴き、有り難うございました。