- ベストアンサー
法定更新
法定更新 大家です。今、賃貸している部屋の更新時期が近づきました。不動産屋から更新の案内が来たのですが、なんと新家賃の1.5か月分を店子から徴収です。(更新料1ヶ月+事務手数料)当方からも事務手数料1ヵ月と高額です。会社契約でもなく個人の契約なのでいっそのこと法定更新にして負担を軽くしてあげて長く住んでほしいと思っています。不動産屋には気の毒とは思いますが・・・・このご時勢です。入居者がなかなか見つからないほうが困りますし、リフォームの問題もあります。 法定更新にすることに何か問題はあるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です >法定更新にすることに何か問題はあるでしょうか? わざわざ「法廷更新」なんてする必要はないのでは? まず、店子さんとの賃貸借契約書で、更新料についてどのような記載がされているのでしょう? その内容に「更新料1ヶ月+事務手数料」となっていれば、店子さんもそれを承諾して入居しているので、特段何も問題はありません。 もし「更新料無し」と契約内容を変更したい場合は、当然ながら大家さんの一存ではできません。 店子さんの合意が必要です。 とは言え、更新料無料という条件を店子さんが拒否するとは考えにくいので、事実上貴方の一存で契約内容を変更できるでしょう。 当然、不動産屋さんの収入は無くなりますが仕方ありません。 ただし、これは一般的な場合です。 万一(おそらくこんな事は無いでしょうが)賃貸借契約書、及び不動産業者との管理委託契約書に「賃貸借契約内容の変更には不動産業者の承諾を要す」なんてフザケタ記述があれば、貴方の一存で契約内容の変更はできなくなります。 まぁ、こんな事は常識では考えられないので今回も貴方が、不動産業者に「更新料は無しで」と言えば、その内容で、店子さんとの更新手続きをとってくれるでしょう。
その他の回答 (1)
元業者営業です お礼拝見しました。 >不動産屋に事務手数料のみ支払えば良いと言うことでしょうか? そうですね。不動産屋に「今回の更新は更新料無しにするから、それで契約更新手続きをして」と言えばいいだけです。 そうすれば「事務手数料のみ」になります。 >まったく私と店子だけで契約は出来ますか? 出来なくはないですが(管理委託契約で直接契約の禁止が記載されていない場合)面倒なだけですよ。 今後の付き合い等も含め判断して下さい。
お礼
回答頂きありがとうございました。 >不動産業者に「更新料は無しで」と言えば、その内容で、店子さんとの更新手続きをとってくれるでしょう。 と言うことは、私は、不動産屋に事務手数料のみ支払えば良いと言うことでしょうか? または、まったく私と店子だけで契約は出来ますか?